労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  瀬戸丸一陸運 
事件番号  愛知地労委 昭和62年(不)第4号 
愛知地労委 昭和63年(不)第1号 
申立人  全日本運輸一般労働組合尾三地域支部 
申立人  X1 
被申立人  瀬戸丸一陸運 株式会社 
命令年月日  平成 1年11月13日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)分会長X1を解雇したこと、(2)組合員X2ら2名に配車差別等を行ったこと、(3)団交申入れに応じなかったことが争われた事件で、解雇撤回、原職復帰、バック・ペイ及び(1)、(2)、(3)に関する文書手交を命じ、陳謝文の掲示については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1に対する昭和62年7月6日付解雇処分を取り消し、同人を原職に 復帰させなければならない。
2 被申立人は、申立人X1に対して、昭和62年7月6日付解雇の日の翌日から原職に復帰さ せるまでの間の賃金相当額(歩合給部分については同人の同年2月から4月までの3か月の 平均運賃を基礎として算定した額)及びこれに年6分を乗じた金額を支払わなければならな い。
  ただし、名古屋地方裁判所における仮処分決定に基づく支払済の金額及びこれに年6分を 乗じた金額を控除するものとする。
3 被申立人は、申立人全日本運輸一般労働組合尾三地域支部に対し、下記の内容の文書を本 命令書交付の日から7日以内に手交しなければならない。
                     記
  当社が、貴支部組合員のX1氏を昭和62年7月6日付で解雇したこと、X2・X3両氏に 対し同年9月以降得意先の仕事を与えないなどしたこと、貴支部が同年10月末から翌63年2 月中旬までの間及び同年11月13日付けで申し入れた団体交渉に応じなかったことは、いずれ も労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定さ れました。
  今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
                              平成  年  月  日
   全日本運輸一般労働組合尾三地域支部
    執行委員長 X4 殿
                         瀬戸丸一陸運株式会社
                          代表取締役 Y1
4 申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  0600 暴力行為
度重なる暴力行為等を理由に分会長X1を解雇したことが不当労働行為であるとされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
分会長X1の解雇直前の賃金が減少したのは、病気やストあるいは逮捕・勾留のため相当日数休んだことによるものであるとされた例。

1302 就業上の差別
分会に最後に残った分会員2名に対し、配車差別及び新車から古い車に替えたことが不当労働行為であるとされた例。

2249 その他使用者の態度
組合からの団交申入れに対して、文書回答で済ませた一連の会社の態度が団交拒否に当たるとされた例。

4102 承認・合意
会社と分会員2名との間で和解が成立しているが、その和解の当事者になっていない申立人支部の固有の救済利益は存在するとされた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
分会長X1の解雇問題について申立人は団交応諾を求めているが、本件結審時には団交が行われており、その必要はないとされた例。

4407 バックペイの支払い方法
分会長X1に支払うべき賃金相当額のうち歩合給部分については、運行回数が少ない解雇直前2カ月を除きそれ以前の3カ月の平均運賃を基礎として算定するのが相当であるとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集88集181頁 
評釈等情報   

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