労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  滑川市農業協同組合 
事件番号  富山地労委 昭和62年(不)第3号 
申立人  富山県農業協同組合労働組合 
被申立人  滑川市農業協同組合 
命令年月日  平成 1年10月30日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  農協が、(1)一時金に関する団交で妥結月実施等の条件に固執し、妥結を遅らせたこと、(2)組合脱退慫慂を行ったことが争われた事件で、(1)につき誓約文の手交を命じ、(2)については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、本命令交付の日から1週間以内に、下記のとおりの誓約文を申立人に対して手交しなければならない。
                      記
                   誓  約  文
  当農業協同組合が、昭和61年度年度末一時金、昭和62年度賃上げ及び同年度夏期一時金の 交渉に当たり、ベースアップを妥結した月から実施すること等の条件を付して、これらに固 執し、妥結を遅らせたことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると富 山県地方労働委員会において認定されました。
  今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
                              平成  年  月  日
   富山県農業協同組合労働組合
    中央執行委員長 X1 殿
                          滑川市農業協同組合
                           組合長理事 Y1
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2500 別組合の結成・援助
支部組織が分裂し、職員組合が結成されたのは、使用者が関与したものとはいえないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
農協の管理職等が支部組合員を個別に呼び出したことは、不自然であるが、脱退慫慂が行われたとまでは認められないとされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
年度末一時金、賃上げ及び夏期一時金の交渉にあたり、ベ・アの妥結月実施を条件とし、これに固執し、妥結を遅らせたことが支配介入に当たるとされた例。

業種・規模  協同組合 
掲載文献  不当労働行為事件命令集88集123頁 
評釈等情報   

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