概要情報
事件名 |
滑川市農業協同組合 |
事件番号 |
富山地労委 昭和62年(不)第3号
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申立人 |
富山県農業協同組合労働組合 |
被申立人 |
滑川市農業協同組合 |
命令年月日 |
平成 1年10月30日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
農協が、(1)一時金に関する団交で妥結月実施等の条件に固執し、妥結を遅らせたこと、(2)組合脱退慫慂を行ったことが争われた事件で、(1)につき誓約文の手交を命じ、(2)については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、本命令交付の日から1週間以内に、下記のとおりの誓約文を申立人に対して手交しなければならない。 記 誓 約 文 当農業協同組合が、昭和61年度年度末一時金、昭和62年度賃上げ及び同年度夏期一時金の 交渉に当たり、ベースアップを妥結した月から実施すること等の条件を付して、これらに固 執し、妥結を遅らせたことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると富 山県地方労働委員会において認定されました。 今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 平成 年 月 日 富山県農業協同組合労働組合 中央執行委員長 X1 殿 滑川市農業協同組合 組合長理事 Y1 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2500 別組合の結成・援助
支部組織が分裂し、職員組合が結成されたのは、使用者が関与したものとはいえないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
農協の管理職等が支部組合員を個別に呼び出したことは、不自然であるが、脱退慫慂が行われたとまでは認められないとされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
年度末一時金、賃上げ及び夏期一時金の交渉にあたり、ベ・アの妥結月実施を条件とし、これに固執し、妥結を遅らせたことが支配介入に当たるとされた例。
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業種・規模 |
協同組合 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集88集123頁 |
評釈等情報 |
 
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