労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  渡島信用金庫 
事件番号  北海道地労委 平成 1年(不)第14号 
申立人  渡島信用金庫労働組合 
被申立人  渡島信用金庫 
命令年月日  平成 1年10月30日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、完全週休二日制等に関する団交を拒否したことが争われた事件で、(1)団体交渉の応諾、(2)上部団体役員の参加を理由とした団交拒否による支配介入の禁止、(3)文書掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が、平成元年1月10日付、同年3月10日付及び同年6月14日付で申入 れを行った完全週休二日制、期末手当等に係る団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は、上部団体の役員が参加することを理由に団体交渉に応じなかったりして、申 立人の運営に支配介入してはならない。
3 被申立人は、次の内容の陳謝文を縦1m×横1.5mの白色木板に楷書で墨書し、被申立人の 本店及び全支店の正面玄関の見やすい場所に命令書交付の日から7日以内に10日間掲示しな ければならない。
                      記
                   陳  謝  文
  当金庫が、北海道地方労働委員会の和解勧告を受諾したにもかかわらず、貴組合らを嫌悪 し、上部団体役員の参加などを理由として団体交渉に応じなかったことは、労働組合法第7 条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると北海道地方労働委員会で認定されまし た。
  ここに、深く陳謝しますとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約しま  す。
                             平成  年  月  日
   渡島信用金庫労働組合
    執行委員長 X1 様
                            渡島信用金庫
                             理事長 Y1 
判定の要旨  2123 その他交渉出席者
上部団体役員の参加する団交に応じないことが不当労働行為であるとされた例。

2245 引き延ばし
申立人組合からの団交申入れに、被申立人は延期を繰り返し、かつ団交に応じないという一連の行為は団交遅延を目的にした不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集88集115頁 
評釈等情報   

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