概要情報
事件名 |
恵松会 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和62年(不)第3号
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申立人 |
恵美保育園労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
社会福祉法人 恵松会 |
命令年月日 |
平成 1年 9月 7日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、組合結成のために活発な準備会活動をしたX1を保母不適格を理由として解雇したことが争われた事件で、解雇事由とした諸事例によるX1の保母不適格の判断は相応であり、解雇の決定的要因がX1の組合活動にあるとは断定できないとして、救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0110 結成行為の範囲とされた例
自主的な研修会としての性格をも有するいわゆる準備会は、その活動からみて、呼称の如何にかかわらず、将来における組合結成を希求し、そのための準備活動を一貫して行ってきたのであるとされた例。
0500 勤務成績不良
園児に対する対応が保母として適格性に欠ける等を理由に組合員X1を解雇したことが不当労働行為には当たらないとされた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集87集801頁 |
評釈等情報 |
 
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