労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  恵松会 
事件番号  福岡地労委 昭和62年(不)第3号 
申立人  恵美保育園労働組合 
申立人  X1 
被申立人  社会福祉法人  恵松会 
命令年月日  平成 1年 9月 7日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  法人が、組合結成のために活発な準備会活動をしたX1を保母不適格を理由として解雇したことが争われた事件で、解雇事由とした諸事例によるX1の保母不適格の判断は相応であり、解雇の決定的要因がX1の組合活動にあるとは断定できないとして、救済申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0110 結成行為の範囲とされた例
自主的な研修会としての性格をも有するいわゆる準備会は、その活動からみて、呼称の如何にかかわらず、将来における組合結成を希求し、そのための準備活動を一貫して行ってきたのであるとされた例。

0500 勤務成績不良
園児に対する対応が保母として適格性に欠ける等を理由に組合員X1を解雇したことが不当労働行為には当たらないとされた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集87集801頁 
評釈等情報   

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