概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(愛知出向) |
事件番号 |
愛知地労委 昭和62年(不)第3号
愛知地労委 昭和62年(不)第7号
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申立人 |
国鉄労働組合名古屋地方本部 |
被申立人 |
東海旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 9月30日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合員22名を輸送係、営業係等の本来業務から外して、喫茶店、駅売店等の職場ないし職種へ出向させたこと、(2)出向に関する団交申入れに対して中央交渉事項であること、既に説明済みであること等を理由に拒否したことが争われた事件で、22名の内、1名が組合脱退により救済を求めなかったこと及び 4名については原職復帰していることに鑑み、(1)組合員17名の原職復帰及び同21名に対する出向に関する文書手交を命じ、(2)については棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人組合所属のX1組合員を始め17名を、本命令書交付後速やかに、次表 記載の所属・職名に復帰させなければならない。 (下表略) 2.被申立人は、下記内容の文書を作成し、本命令書交付後7日以内に、申立人に手交しなけ ればならない。 記 昭和62年 7月及び同年10月に行った貴組合所属組合員21名(下記のとおり)に対する出向 は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委 員会によって認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 国鉄労働組合名古屋地方本部 執行委員長 X22 平成元年 月 日 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 3.申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
会社が昭和62年7月及び10月に行った国労組合員21名に対する出向命令が国労組合員に偏って人選、出向させた不当労働行為であるとされた例。
2249 その他使用者の態度
昭和62年10月19日の地本と会社との団交は、1時間以上の時間をかけて行われた結果、話合いは平行線を辿り、要求が容れられずに終わったとしても会社の態度が不誠実な対応であったとはいえないとされた例。
2301 人事事項
申立人地本からの昭和62年5月19日付出向に関する事項についての団交申入れに対して、本部・本社間における中央交渉事項であるとしてこれに応じなかったことが団交拒否に当たらないとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
本件救済対象者中1名については昭和63年5月に国労を脱退したため、救済の対象から除外した例。
4412 出向の場合
4421 文書掲示等を命じた例
本件救済対象者中4名は、出向期間が満了して既に元職場に戻っており、文書手交のみを命じた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集87集744頁 |
評釈等情報 |
 
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