労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  堺交通 
事件番号  大阪地労委 昭和62年(不)第41号 
申立人  堺正労働組合 
被申立人  堺交通  株式会社 
命令年月日  平成 1年 9月29日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合事務所の貸与を拒否し別組合には組合事務所を貸与したこと、(2)共済組合入会金の負担を一時拒否し、別組合には全額負担したこと、(3)組合否認の発言をした上で、組合事務所貸与等に関する団交申入れを拒否したこと、(4)就業中の組合活動等において別組合と差別扱いしたこと、(5)就業規則違反を理由としてX1を懲戒解雇したことが争われた事件で、(1)組合事務所の貸与、(1)(2)(3)についての文書手交を命じ、(4)(5)及び陳謝文については棄却した。 
命令主文  1.被申立人は、申立人と協議の上、同申立人に対して組合事務所を貸与しなければならな  い。
2.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                     記
                                  年  月  日
   堺正労働組合
    執行委員長 X2 殿
                            堺交通株式会社
                             代表取締役 Y1
  当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号及 び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り 返さないようにいたします。
                     記
 (1)貴組合に対して、「脱退グループ」、「労働組合とは認められない」などと誹謗中傷し   たこと。
  (2)タクシー振興共済組合への入会金の負担について昭和63年 2月 2日まで応じなかったこ   と。
  (3)貴組合から昭和62年 4月 6日及び同月19日付けで申入れのあった組合事務所貸与等を議   題とする団体交渉に応じなかったこと。
3.申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  0121 個人的活動
被解雇者X1は、解雇当時別組合であり、同人が組合に加入しようとしていたとか、組合を支持する特段の活動を行っていた等同人の解雇が同人の組合活動を理由とする事実が認められないとして棄却した例。

2244 特定条件の固執
別組合との間における団交が労使協議会という名称で行っていることから、申立人組合に対しても名称を労使協議会としなければ応じられないとしたことに合理的理由は認められないとされた例。

2620 反組合的言動
会社が、申立人組合に対して、労働組合とは認めないあるいは脱退グループ等と発言したことが支配介入であるとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
組合事務所を別組合に貸与しながら、申立人組合に貸与しないことが支配介入に当たるとされた例。

2802 福利厚生資金に関する寄付・貸付等
2901 組合無視
共済組合入会金について、別組合には全額負担しながら、申立人組合には負担を拒否したことが支配介入に当たるとされた例。

4602 組合との協議を命じた例
組合に対して貸与すべき組合事務所の設置場所、態様の時期等については、会社と組合との間で協議して決定すべきものとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集87集734頁 
評釈等情報   

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