概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(栃木配属) |
事件番号 |
栃木地労委 昭和62年(不)第3号
栃木地労委 昭和62年(不)第6号
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申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部宇都宮支部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 9月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員58名に配属発令(業務発令、配転命令)及び勤務指定を行ったことが争われた事件で、(1)上記各発令の撤回、原職復帰、本来職務への勤務指定及び具体的方法に関しての組合との協議、(2)今後の不利益扱い、支配介入の禁止、(1)(2)の文書掲示を命じ、その後の発令により本来業務に復帰した1名の勤務指定については棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人に所属する別表記載の番号X1他7名の組合員に対し、次の措置を講 じなければならない。 (1)設立委員が東日本旅客鉄道株式会社設立委員会委員長名でなした別表記載の昭和62年 4 月 1日発効の配属通知における兼務発令及び被申立人のなした同じく別表記載の同年 4 月 2日以降における各発令をそれぞれ撤回し、別表「配属されるべき勤務箇所、職名」 欄記載の所属、職名に復帰させ、各職場において本来職務を担当すべく定められた要員 に該当する社員と同種、同内容の業務に勤務指定すること。 (2)前号の原職復帰及び勤務指定の具体的方法に関し、申立人と協議し、調整すること。 2.被申立人は、別表記載の番号X2及びX3の申立人所属組合員に対し、各職場において本 来職務を担当すべく定められた要員に該当する社員と同種、同内容の業務への勤務指定をし なければならない。 3.被申立人は、今後、申立人に所属する組合員に対して配転、配属又は勤務指定するに当た って、申立人組合員である故をもって不利益取扱いし、申立人の組織及び運営に支配介入し てはならない。 4.被申立人は、本命令を受領後速やかに、下記文書を縦55cm×横80cmの白紙に鮮明に墨書し て被申立人本社の正面玄関及び別表記載の申立人組合員らが勤務すべき各事業所の見やすい 場所に10日間掲示しなければならない。 記 設立委員及び当社が昭和62年 4月 1日付ないし同年 4月 2日以降、貴組合所属組合員に対 して行った配属発令(兼務発令、配転発令)及び勤務指定は、いずれも労働組合法第7条第 1号及び第3号で禁止されている不当労働行為であると栃木県地方労働委員会において認定 されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 国鉄労働組合東京地方本部 執行委員長 X4 殿 国鉄労働組合東京地方本部宇都宮支部 執行委員長 X5 殿 5.申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
本件昭和62年3月10日付人事異動、同4月1日付兼務発令及び同8月1日付勤務指定が不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
本件昭和62年10月1日付配転発令が不当労働行為であるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件人事異動、兼務発令、配転及び勤務指定により当該組合員は精神的、経済上又は組合活動上の不利益を受けていると認めた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
本件救済対象者X6は、昭和62年5月20日付配転により営業指導係に勤務し、本来業務に従事していることが認められるので、本来業務への勤務指定を求める請求を棄却した例。
4820 単一組織の支部・分会等
本件申立人たる地本及び支部は、独自の規約を備え、かつ独自の議決機関及び執行機関等を有し、申立人適格を有するとされた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄が行った昭和62年3月10日付人事異動は、設立委員の業務を代行したものであり、その行為の責任は設立委員に帰属し、ひいては新会社がその責任を負うものとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集87集645頁 |
評釈等情報 |
 
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