概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(滋賀配属) |
事件番号 |
滋賀地労委 昭和62年(不)第2号
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申立人 |
国鉄労働組合近畿地方本部 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 9月21日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員16名を車両係、運転士等の本来業務から外して、販売業務等の職場、職種への配属発令を行ったことが争われた事件で、上記16名の配属命令の取消し、原職復帰及び復帰の方法に関する組合との協議とこれに関する文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人組合に所属する別表の氏名欄記載の組合員に対する次の配属発令を取 り消し、別表の所属、職名欄記載の所属、職名またはそれに相当する所属、職名に復帰させ なければならない。 (1)設立委員が西日本旅客鉄道株式会社設立委員会委員長名で行った昭和62年 4月 1日付 配属発令 (2)被申立人が行った昭和62年 5月 6日付配属発令 (3)被申立人が行った昭和62年10月 1日付配属発令 2.被申立人は、上記1の具体的な復帰の方法について、申立人と協議し調整しなければなら ない。 3.被申立人は、本命令書写しを受領した日から1週間以内に、縦1m×横2mの白紙に下記 の内容の文書を明瞭に記載して、被申立人の本社正面玄関の従業員の見やすい場所に10日間 掲示しなければならない。 記 平成 年 月 日 国鉄労働組合近畿地方本部 執行委員長 X1 殿 西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 貴労働組合所属の下記組合員に対し設立委員が行った昭和62年 4月 1日付配属発令ならび に当社が行った同年 5月 6日付配属発令および同年10月 1日付配属発令は、いずれも不当労 働行為であると滋賀県地方労働委員会において認定されました。 今後このような行為を繰り返さないよう留意します。 記 (別表の氏名欄記載の組合員氏名を転記する。) |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
昭和62年4月1日及び5月6日付配属により国労組合員16名を鉄道事業部門から関連事業部門の開発分室に配属したことが不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
3900 「不利益の範囲」
会社が行った昭和62年10月1日付配属は、本件対象組合員の本務の所属・職名を取り払ったもので、同人らにとって、鉄道事業の本来的業務と完全に切り離されることには精神的不利益が認められ不当労働行為であるとされた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄の昭和62年3月10日付の人事異動は、設立委員が国鉄に包括的に代行させて行ったもので、その行為の責任は設立委員が負うべきであり、ひいては、新会社がその責任を負うべきであるとされた例。
5121 挙証・採証
被申立人が本件配属について個別具体的な配属理由を立証していないことから大量観察方式による立証を認めた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集87集614頁 |
評釈等情報 |
 
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