労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(福知山配属) 
事件番号  京都地労委 昭和62年(不)第16号 
申立人  国鉄労働組合近畿地方本部 
申立人  国鉄労働組合福知山地区本部 
被申立人  西日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 1年 8月29日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員12名を建築関係技師、運転等の本来業務から外して、臨時売店、駐車場整備事業等に従事する事業分室への配属発令を行ったことが争われた事件で、上記12名の配属命令の取消し、原職復帰及びこれに関する文書交付を命じた。 
命令主文  1.被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合近畿地方本部及び国鉄労働組合 福知山地区本部所属の別表1及び2に記載した組合員に対する、西日本旅客鉄道株式会社設 立委員が同委員会委員長名で行った昭和62年4月1日付け配属発令及び西日本旅客鉄道株式 会社が行った昭和62年10月1日付け配属発令をそれぞれ取り消し、別表1及び2の「昭和62 年3月1日の所属、職名」欄記載の所属、職名又はそれに相当する所属、職名に復帰させな ければならない。
2 被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合近畿地方本部及び国鉄労働組合 福知山地区本部に対し、下記の文書を交付しなければならない。
                     記
  当社設立委員が昭和62年4月1日付けで、また当社が同年10月1日付けで貴組合所属の組 合員に対して行った京労委昭和62年(不)第16号事件に係る配属発令は、いずれも京都府地 方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると 認定されました。よって、今後このような行為を繰り返さないことを誓約し、これを機に円 満健全な労使関係の形成に努めます。
                                 平成 年 月 日
   国鉄労働組合近畿地方本部
    執行委員長 X1 殿
   国鉄労働組合福知山地区本部
    執行委員長 X2 殿
                         西日本旅客鉄道株式会社
                          代表取締役 Y1 
判定の要旨  1300 転勤・配転
1302 就業上の差別
昭和62年4月1日配属の内容を実質的に決定した同年3月10日付け人事異動において国労組合員を従来の鉄道業務から外し、関連事業部門に配置したことが不当労働行為であるとされた例。

1302 就業上の差別
会社による昭和62年10月付け配属は関連事業の充実強化のための組織改正を理由として組合員12名を異職種に固定化したもので不当労働行為であるとされた例。

3900 「不利益の範囲」
本件配属によって分室に配属された組合員12名は、精神的、経済的不利益を被ったとされた例。

4911 解散事業における使用者
国鉄は昭和62年3月10日の人事異動において設立委員を代行して同年4月1日配属にかかる実質上の配属決定を行ったもので、その行為の責任は設立委員に帰し、新会社に帰責されるとした例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集87集438頁 
評釈等情報   

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