労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本フッソ工業 
事件番号  大阪地労委 昭和63年(不)第2号 
申立人  総評全国金属労働組合大阪地本港合同 
被申立人  日本フッソ工業  株式会社 
命令年月日  平成 1年 8月23日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合員X1に対し(1)協定の未妥結を理由に、昭和62年年末一時金の支払いを拒否したこと、(2)上記一時金問題等に関する団交申入れに対して、不誠実な態度をとったことが争われた事件で、(1)上記一時金の仮払い(年5分加算)、(2)誠実な団交応諾、これらに関する文書手交を命じた。 
命令主文  1.被申立人は、申立人組合員X1に対して、昭和62年年末一時金の仮払いとして、基本給の  1.5か月分及びこれに昭和62年12月4日から起算して年率5分を乗じた金額を、速やかに支払 わなければならない。
2.被申立人は、申立人組合員X1に対する、昭和62年年末一時金の査定分について、査定制 度及び考課査定の評価基準の内容を明らかにした上で、申立人と誠実に団体交渉を行わなけ ればならない。
3.被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                     記
                               年  月  日
   総評全国金属労働組合大阪地本港合同
    委員長 X2 殿
                        日本フッソ工業株式会社
                         代表取締役 Y1
  当社が貴組合に対して行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法 第7条第1号及び第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このよ うな行為を繰り返さないようにいたします。
                      記
 (1)貴組合員X1氏に係る昭和62年年末一時金について、基本給の 1.5か月分の仮払い要求   に応じなかったこと。
  (2)貴組合員X1氏の昭和62年年末一時金に係る団体交渉において、査定制度及び考課査定   の評価基準の内容を明らかにしなかったこと。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
申立人組合員X1に対して、62年年末一時金の仮払いを拒否したことが不利益取扱いとされた例。

2240 説明・説得の程度
申立人組合員X1に対する62年年末一時金の査定分についての団交において、査定制度及び考課査定の評価基準の内容等を明らかにしないことが不誠実な態度であるとされた例。

4407 バックペイの支払い方法
本件年末一時金の仮払い拒否についての救済として、同一時金のうち査定分を除いた基本給の1.5カ月分の限度で仮払いを命じた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集87集384頁 
評釈等情報   

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