概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(愛知配属) |
事件番号 |
愛知地労委 昭和62年(不)第2号
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申立人 |
国鉄労働組合名古屋地方本部 |
被申立人 |
東海旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 8月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員14名を運転係、営業係等の本来業務から外して、労働条件の低下する職場ないし業務への配転・配属を行ったことが争われた事件で、上記14名の国鉄当時の本務に相当する所属、職名の職員としての取扱い及び文書手交を命じ、陳謝文の手交と掲示は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合所属のX1組合員を始め14名を、次表所属・職名欄記載の日本国 有鉄道における所属・職名に相当する所属・職名の職員として、取り扱わなければならな い。 (下表略) 2 被申立人は、本命令書交付後7日以内に、下記内容を縦100cm×横150cmの白紙全面に明瞭 に墨書し、被申立人の本社の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。 記 日本国有鉄道の分割民営化に伴う、貴組合所属のX1組合員始め14名に対する配転・配属 は、労働組合第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員 会によって認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 国鉄労働組合名古屋地方本部 代表者 執行委員長 X2 殿 東海旅客鉄道株式会社 代表者 代表取締役 Y1 3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
1302 就業上の差別
国鉄が国労組合員14名に対して行った昭和62年3月10日までに行った異系統職場への配転及び設立委員が行った同年3月16日付同内容の配属が不当労働行為であるとされた例。
4400 原職相当職への復帰を命じたもの
国鉄の会社への移行等に伴う組織変更により、従前の所属名、職名等に変更等が生じている可能性があることから、各人につき具体的に所属、職名を指定してその職員として取り扱うよう命じた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄が行った昭和62年3月10日の配転は、設立委員のために代行したもので、その行為の責任は設立委員が負うべきであり、新会社に帰責されるので、会社は本件につき被申立人適格を有するとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集87集353頁 |
評釈等情報 |
 
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