労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(兵庫配属) 
事件番号  兵庫地労委 昭和62年(不)第8号 
申立人  国鉄労働組合近畿地方本部 
被申立人  西日本旅客鉄道  株式会社 
命令年月日  平成 1年 8月11日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員70名を運転士等の本来業務から外して、直営店や旅行センター等他の職場ないし業務への配属命令を行ったことが争われた事件で、上記70名に対する配属命令の取消し、原職復帰及びこれに係る団交応諾、文書掲示を命じた。 
命令主文  1.被申立人は、別表「配属一覧表」氏名欄記載の申立人組合員らに対して、西日本旅客鉄道 株式会社設立委員が同委員会委員長名で行った昭和62年 4月 1日付け配属命令、及び被申立 人が行った昭和62年10月 1日付け配属命令をそれぞれ取り消し、同人らを同表中、昭和62年  3月1日現在欄記載の所属職場、職名又はそれに相当する所属職場、職名に復帰させなけれ ばならない。
2.被申立人は、前項の復帰を実施するに当たっては、申立人と誠実に団体交渉を行わなけれ ばならない。
3.被申立人は、本命令書写し受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人に交付しなけれ ばならない。
                      記
  当社設立委員が昭和62年 4月 1日付けで、また、当社が同年10月 1日付けで貴組合所属組 合員に対して行った兵労委昭和62年(不)第8号事件に係る配属発令は、いずれも貴組合所 属を理由とする不利益取扱いであり、貴組合の団結に対する支配介入であるとして、兵庫県 地方労働委員会から労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認 定されました。
  よって、今後このような行為をしないよう誓約します。
                                平成 年 月 日
   国鉄労働組合近畿地方本部
    執行委員長 X1 殿
                         西日本旅客鉄道株式会社
                          代表取締役 Y1 
判定の要旨  1300 転勤・配転
会社設立委員が昭和62年4月1日付で申立人組合所属組合員らに対して行った配属命令が不当労働行為であるとされた例。

1300 転勤・配転
会社が、会社の組織改正に伴い兼務発令を解消する昭和62年10月1日付配属発令が不当労働行為と認められる分室への配属自体を固定化する効果をもたらすもので、不当労働行為であるとされた例。

3900 「不利益の範囲」
本件配属により、組合員らは精神的な苦痛を被ったと認められた例。

4417 条件付命令・協議命令
本件配属発令を取り消し、元職場への復帰を実施するにあたっては、組合と誠実に団交を行うよう命じた例。

4911 解散事業における使用者
国鉄が昭和62年3月上旬に行った人事異動は、設立委員が国鉄に代行させたもので、その行為の責任は設立委員が負うべきであり、新会社に帰責されるとされた例。

5121 挙証・採証
配属基準が不明確であり、各種団構成員間で、配属決定するうえで重要な基準となるべき本務遂行能力、適性等を比較できる資料が全く提出されない場合には、大量観察方式によることも許されるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集87集318頁 
評釈等情報   

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