概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(京都配属) |
事件番号 |
京都地労委 昭和62年(不)第13号
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申立人 |
国鉄労働組合近畿地方本部 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 8月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員35名を運転関係業務から外して、センター分室、旅行センター等他の業務ないし職場への配属命令を行ったことが争われた事件で、配属命令の取消し、原職復帰及び文書交付を命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合近畿地方本部所属の別表1及び 2に記載した組合員に対する、西日本旅客鉄道株式会社設立委員が同委員会委員長名で行っ た昭和62年 4月 1日付配属発令及び西日本旅客鉄道株式会社が行った昭和62年10月 1日付配 属発令をそれぞれ取り消し、別表1及び2の「昭和62年 3月 1日の所属、職名」欄記載の所 属、職名又はそれに相当する所属、職名に復帰させなければならない。 2.被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合近畿地方本部に対し、下記の文 書を交付しなければならない。 記 当社設立委員が昭和62年 4月 1日付で、また当社が同年10月 1日付で貴組合所属の組合員 に対して行った京労委昭和62年(不)第13号事件に係る配属発令は、いずれも京都府地方労 働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定 されました。よって、今後このような行為を繰り返さないことを誓約し、これを機に円満健 全な労使関係の形成に努めます。 平成 年 月 日 国鉄労働組合近畿地方本部 執行委員長 X1 殿 西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
会社設立委員が同委員会委員長名で行った国労組合員26名に対する昭和62年4月1日付配属発令が同配属を実質的に決定したとされた例。
1302 就業上の差別
会社が昭和62年10月1日付で国労組合員35名に対して行った配属発令が組織改正を理由として同人らを異職種に固定化しようとした不当労働行為であるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
昭和62年4月1日付で分室へ配属された組合員は経済的、精神的不利益を被ったと認められるとされた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄が行った昭和62年3月10日付人事異動は、本来設立委員が行うべき業務を国鉄が代行したもので、その行為の責任は設立委員が負うべきであり、新会社に帰責されるので、新会社は被申立人適格を有するとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集87集229頁 |
評釈等情報 |
 
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