概要情報
事件名 |
国光カーボン工業 |
事件番号 |
三重地労委 昭和61年(不)第2号
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申立人 |
X1 ほか4名 |
被申立人 |
国光カーボン工業 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 7月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、X1ら5名に対して(1)課長等に昇格させなかったこと、(2)昭和61年夏期賞与以降の賞与及び同年9月昇給発令時以降の昇給について低査定したことが争われた事件で、(1)課長等の相当職に昇格したものとしての処遇及び役付手当の既払額との差額支給、(2)上記5名の賞与及び昇給の是正による賞与及び給与の既払額との差額支給、(1)(2)の査定差別の禁止を命じ、X2の昇格及びポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人X2、同X3、同X1、同X4に対し昭和61年 6月 9日以降、それぞ れ次のとおり取扱わなければならない。 X2、X3を課長職に、X1を係長職に、X4を班長職に、各相当するものとして処遇 し、それぞれの役付手当として、毎月25日限りX2、X3の各人に対し毎月金15,000円から 同人らに既に支払った係長手当との差額相当額を、X1に対し毎月金 3,000円を、X4に対 し毎月金 2,000円を支払わなければならない。但し、上記役付手当の月額が変更されたとき はその金額とする。 2.被申立人は、申立人らに対する昭和61年夏期から昭和63年夏期までの賞与について別紙 《表A》に記載の各金額から既に支払済みの金額を控除し、各申立人らに支払わなければな らない。 3.被申立人は、申立人らに対する昭和61年 9月16日から昭和63年 9月15日までの給与につい て別紙《表B》に記載の日給額を基礎として算定し、これから既に支払済みの金額を控除 し、各申立人らに支払わなければならない。 4.被申立人は、今後、昇格、賞与、昇給の査定にあたっては申立人らが全日本運輸一般労働 組合国光カーボン支部に所属することをもって差別的に取扱ってはならない。 5.申立人らのその余の申立は、棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
課長昇格について組合員2名を他の従業員と比べ不利益に扱ったことが不当労働行為であるとされた例。
1200 降格・不昇格
係長昇格について組合員2名を他の従業員と比べ不利益に扱ったことが不当労働行為であるとされた例。
1200 降格・不昇格
班長昇格について組合員X4を他の従業員と比べ不利益に扱ったことが不当労働行為であるとされた例。
1202 考課査定による差別
61年9月昇級及びそれ以後の考課査定において、申立人らの昇給率が、男子従業員平均を下回る従業員平均より更に低くしたことが不当労働行為であるとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
申立人ら5名の61年夏期賞与を60年年末賞与より低額支給したことが不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
組合の副委員長X4を製造課ミシンパイル製造係フルイの仕事から焼成炉の仕事に配転したことが不利益取扱であるとされた例。
2500 別組合の結成・援助
別組合の結成は、組合に対する脱退工作及び無力化を感じさせる行為の一環として、会社の関与ないしは示唆のあったものとした例。
2611 その他の従業員の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
後に別組合の委員長になったX4らの組合脱退及び他の組合員に対する脱退工作は、組合を上部団体から離脱させること、組合員に組合から離脱させるべく示唆し、その関与のもとに行われたものとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集87集125頁 |
評釈等情報 |
 
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