労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  アジア金属工業 
事件番号  大阪地労委 昭和61年(不)第60号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部アジア金属工業支部 
被申立人  アジア金属工業  株式会社 
命令年月日  平成 1年 7月26日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、別件(60不6)の労委命令の履行、秋闘要求、年末一時金要求に関する組合の団交申入れに対して、拒否あるいは不誠実な態度をとったことが争われた事件で、約束した文書回答の履行、十分な説明をする等の誠意ある団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人から昭和61年 9月13日、同年10月 9日及び同年11月 5日付で申入れのあった、(ア) 当委員会の同年 9月12日付命令(昭和60年(不)第 6号事件)の履行については、「現段階で団体交渉を開いても意味がない」として拒否することなく、(イ) 秋闘要求については、約束した文書回答を履行し、(ウ) 同年年末一時金要求については、会社の回答に固執することなく会社提案についても十分説明するなど、団体交渉に誠意をもって応じなければならない。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
団交は就業時間外に会社外の場で行うことに固執する会社の態度は是認できないが、会社が組合との団交の開催を引き延ばしたとはいえないとされた例。

2240 説明・説得の程度
2245 引き延ばし
組合の秋闘要求について、会社の考え方を示す具体的な内容や説得力のある理由を説明せず、団交の開催を引き延ばしたことが不当労働行為であるとされた例。

2249 その他使用者の態度
年末一時金要求についての団交を1回行ったのみで、これ以上検討する必要がないとして、それ以上の交渉に応じなかったり、組合の発言をとらえて退席した態度は、会社が団交に積極的に応じる姿勢がなかったとされた例。

2249 その他使用者の態度
組合が別件命令の履行について団交を申し入れたのに対して、会社は、現段階で団交を開いても意味がないとして、それ以上の交渉に応じないことが不当労働行為であるとされた例。

5124 その他の審査手続
本件年末一時金については、本件の追加申立てに該当するものであり、会社は追加申立ての取扱について本件審問において争っていないのであるから、本件審査の対象になるとされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集87集118頁 
評釈等情報   

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