労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニュー成田交通 
事件番号  千葉地労委 昭和63年(不)第2号 
申立人  全国自動車交通労働組合総連合会千葉地方本部 
被申立人  ニュー成田交通  株式会社 
命令年月日  平成 1年 7月25日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合員2名に対して、別件訴訟の裁判の傍聴を理由に、平均賃金半日分減給の懲戒処分を行ったこと、(2)同理由により、組合員X1に対して2乗務停止の懲戒処分を行ったこと、(3)同理由により、組合員X2に対して、担当車外しの懲戒処分を行ったことが争われた事件である。(1)上記2名の懲戒処分の撤回及び減給額の支払い、(2)X1の懲戒処分の撤回及びバック・ペイ、(3)X2の懲戒処分の撤回及び担当復帰を命じた。 
命令主文  1.被申立人は、昭和62年10月 8日付で行った申立人組合ニュー成田交通労働組合の組合員X 2及び同X3に対する平均賃金半日分減給の懲戒処分を撤回し、減給した金額を同人らに支 払わなければならない。
2.被申立人は、昭和62年10月 8日付で行った申立人組合ニュー成田交通労働組合の組合員X 1に対する2乗務停止の懲戒処分を撤回し、この懲戒処分がなければ同人が受けるはずであ った2乗務分の平均賃金に相当する金額を同人に支払わなければならない。
3. 被申立人は、昭和63年 2月15日付で行った上記の組合員X2に対する7229号車の担当外し の懲戒処分を撤回し、同車又は同車相当車の担当に復帰させなければならない。 
判定の要旨  0211 その他の組合活動
組合員3名の本件裁判傍聴が正当な組合活動に当たるとされた例。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
組合員X2が就業時間内に本件訴訟の和解期日の傍聴に参加したことが正当な組合活動の範囲に属するとされた例。

1400 制裁処分
組合員2名が就業規則に定められた手続きを取らずに裁判の傍聴に行ったことを理由に減給処分に付したことが不利益取扱であるとされた例。

1400 制裁処分
組合副委員長X4が就業規則に定められた手続きを取らずに裁判の傍聴に行ったこと、今回が2度目であること等から2乗務の乗務停止処分に付したことが不利益取扱であるとされた例。

1400 制裁処分
組合員X2が就業時間内に本件訴訟の和解期日の傍聴に参加したことを理由に担当車外しの懲戒処分に付したことが不利益取扱いであるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集87集104頁 
評釈等情報   

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