労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  川本製作所 
事件番号  愛知地労委 昭和63年(不)第4号 
申立人  川本製作所労働組合 
被申立人  株式会社  川本製作所 
命令年月日  平成 1年 7月10日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合の上部団体への加盟に関する意思表明を掲載した社内報人事部ニュースを配付したことが争われた事件で、人事部ニュースに意見表明することによる支配介入の禁止及び文書掲示を命じ、陳謝文の手交については棄却した。 
命令主文  1.被申立人は、申立人の組合員に対し、人事部ニュースなどをもって、申立人の上部団体加 盟に関する意見表明をすることにより、申立人の運営に支配介入してはならない。
2.被申立人は、本命令書交付後7日以内に、下記内容を縦50cm×横100cmの白紙全面に明瞭に 墨書し、被申立人の本社及び工場の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならな  い。
                     記
  当社が、貴組合の上部団体加盟に関する当社の意見を掲載した人事部ニュース 40-1、  40-2及び 40-3を貴組合の組合員に配布したことは、労働組合法第7条第3号に該当する不 当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。
  今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
                                平成 年 月 日
   川本製作所労働組合
    執行委員長 X1 殿
                       株式会社 川本製作所
                        代表取締役 Y1
3.その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2620 反組合的言動
会社が、組合員に対し、人事ニュースなどをもって、組合の上部団体加盟に関する意見表明をしたことが支配介入に当たるとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
5121 挙証・採証
会社職制が上部団体加盟阻止を働きかけたことについて、その疑いもあるが、組合の立証が不十分であるとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集87集30頁 
評釈等情報   

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