概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(東所沢電車区) |
事件番号 |
埼玉地労委 昭和62年(不)第3号
|
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部八王子支部東所沢電車区分会 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部八王子支部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 3月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、(1)主任運転士、運転士又は車両技術係であった国労組合員に対し62年4月1日付兼務発令(13名)、同年5月20日付兼務及び転勤発令(31名)を行い、それぞれ本務以外の業務を行わせたこと(2)国労組合員である運転士に対する勤務指定について他の組合員と差別したことが争われた事件で、(1)62年4月1日付発令及び同年5月20日付兼務発令及び転勤発令を撤回し、東所沢電車区において本務に復帰させること、(2)公正な勤務指定、(3)今後の配置・配属及び勤務指定に関して他組合所属の組合員と差別扱いすることによる支配介入の禁止及び(4)誓約文の掲示を命じ、陳謝文の手交については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合東京地方本部、同国鉄労働組合 東京地方本部八王子支部及び同国鉄労働組合東京地方本部八王子支部東所沢電車区分会に所 属する別表1及び同2記載の組合員に対してなされた、昭和62年 4月 1日付発令による兼務 発令並びに同年 5月20日付兼務発令及び転勤発令をそれぞれ撤回し、当該組合員らの勤務箇 所を東所沢電車区として、別表1及び同2職名欄記載の主任運転士・運転士又は車両技術係 としての職務に復帰させなければならない。 2 被申立人は、被申立人の東所沢電車区に所属する運転士に対する交番勤務、予備勤務及び 日勤勤務などの勤務指定について、公正な勤務指定を速やかに行わなければならない。 3 被申立人は、申立人らに所属する組合員に対する今後の配置・配属及び勤務指定に関し、 他組合所属の組合員と差別取扱いをすることによって、申立人らの組織・運営に支配介入し てはならない。 4 被申立人は、本命令受領の日から5日以内に、下記文書を縦1.5m×横2mの白紙一杯に明 瞭に墨書して、被申立人の本社正面玄関及び東所沢電車区の従業員の見やすい場所に7日間 掲示しなければならない。 記 平成 年 月 日 国鉄労働組合東京地方本部 執行委員長 X1 様 国鉄労働組合東京地方本部 八王子支部 執行委員長 X2 様 国鉄労働組合東京地方本部 八王子支部東所沢電車区分会 執行委員長 X3 様 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社が、昭和62年 4月 1日付及び同年 5月20日付で行った東所沢電車区分会組合員に対す る兼務発令及び転勤発令並びに当社が、同年 4月 1日以降行った同分会所属の運転士に対す る勤務指定は、いずれも労働組合法第7条の第1号及び第3号に該当する不当労働行為であ ると埼玉県地方労働委員会において認定されました。今後、このような行為を繰り返さない よう誓約いたします。 5 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
本件電車区に所属する運転士である国労組合員に対して交番勤務、予備勤務及び日勤勤務などに勤務指定したことが不当労働行為であるとされた例。
4911 解散事業における使用者
会社が62年4月1日付社長通達を発して、自らの権限に基づき、国労が行った同3月10日付兼務発令と同一内容の発令を行ったことが会社に帰責される不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
1302 就業上の差別
国労分会の組合員30名に対して62年5月20日付兼務発令及び転勤命令を行ったことが不当労働行為であるとされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
本件申立人である地本、支部及び分会は、いずれも独自の規約を備え、かつ、独自の決議機関及び執行機関等を有し、いずれも申立人適格を有するとされた例。
|
業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集819頁 |
評釈等情報 |
 
|