労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  前橋信用金庫(62年度冬期・期末賞与) 
事件番号  群馬地労委 昭和63年(不)第2号 
申立人  前橋信用金庫従業員組合 
被申立人  前橋信用金庫 
命令年月日  平成 1年 3月23日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、62年度冬期及び同期末賞与について、団交を徒らに引き延ばし、あるいは拒否するなどして組合の組合員に対してのみ支給しなかったことが争われた事件で、他の従業員と同一の基準により、62年度冬期賞与・期末賞与(年5分の割合による金員を加算)の支払い及び履行報告を命じ、組合活動と無関係の理由で懲戒解雇された組合員2名については裁判所で係争中であることから救済の対象から除外した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7、同 X8、同X9、同X10及び同X11に対し、X12を執行委員長とする前橋信用金庫従業員組合 の組合員及び非組合員に支給したのと同一の基準により、昭和62年度冬期賞与及び同期末賞 与並びに、これに対する昭和62年度冬期賞与については昭和63年 1月 1日から、昭和62年度 期末賞与については昭和63年 4月 1日から支払済に至るまで年5分の割合による金員を、す みやかに支払わなければならない。
2 被申立人は、前項の事項を履行したときは、遅滞なく当委員会に文書で報告しなければな らない。
3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
62年度冬期賞与及び同期末賞与について、申立人組合との団交を徒らに長びかせ、また拒否するなどして本件各賞与を支払わないことが不利益取扱いであるとされた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
組合活動と無関係の理由で懲戒解雇され、裁判所で係争中の組合員2名について、本件賞与不払いについての救済の対象としないとした例。

4407 バックペイの支払い方法
賞与不払いの救済として、本件各賞与額の支払いと、給与規定上の賞与の支給時期以降の付加金の支払いを命じた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集85集781頁 
評釈等情報   

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