概要情報
事件名 |
九州旅客鉄道・西日本旅客鉄道・日本貨物鉄道(長崎不採用) |
事件番号 |
長崎地労委 昭和62年(不)第5号
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申立人 |
国鉄労働組合 |
申立人 |
国鉄労働組合門司地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合門司地方本部長崎県支部 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道 株式会社 |
被申立人 |
九州旅客鉄道 株式会社 |
被申立人 |
日本貨物鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 3月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
国鉄の分割・民営化により新会社として発足した九州旅客鉄道が国労所属組合員151名を採用しなかったことが争われた事件で、(1)九州旅客鉄道に対して採用を希望した組合員151名を、62年4月1日以降同社の職員として取り扱うこと、(2)就労する職場及び職種等について組合と誠実に協議すること、(3)国鉄清算事業団が支払った賃金額との差額の支払い及び(4)誓約書の手交を命じ、陳謝文の掲示及び西日本旅客鉄道・日本貨物鉄道に対する申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人九州旅客鉄道株式会社は、同社に採用を希望している別表記載の組合員を、昭和 62年 4月 1日をもって同社の社員に採用したものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人九州旅客鉄道株式会社は、前記1を履行するに当たり、就労すべき職場及び職種 について、申立人らと協議しなければならない。 3 被申立人九州旅客鉄道株式会社は、別表記載の組合員に対し、同人らが就労するまでの 間、同人らが昭和62年 4月 1日に同社に採用されていたならば得るはずであった賃金相当額 と申立外日本国有鉄道清算事業団において支払われた賃金額との差額を支払わなければなら ない。 4 被申立人九州旅客鉄道株式会社は、本命令受領後、速やかに申立人らに対し次の誓約書と 同一文言の文書を手交しなければならない。 誓 約 書 平成 年 月 日 国鉄労働組合門司地方本部長崎県支部 執行委員長 X1 殿 国鉄労働組合門司地方本部 執行委員長 X2 殿 国鉄労働組合 執行委員長 X3 殿 九州旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 印 当社が、貴組合の組合員X4外150名を昭和62年 4月 1日付で採用しなかったことは、長崎 県地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為と 認定されました。 今後は、法令を遵守し、不当労働行為を繰り返さないようにいたします。 5 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
被申立人九州会社が62年4月1日に行った国労組合員151名の不採用の措置が不当労働行為であるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件不採用は、実質的には整理解雇的措置で、経済的、精神的不利益性が認められるとされた例。
4417 条件付命令・協議命令
本件不採用について、個々人の就労すべき職場及び職種について、労使間で協議するよう命じた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄が行った九州会社の職員となるべき者の選定及び名簿作成行為は、設立委員のために代行したものであり、その行為の責任は設立委員が負うべきであり、ひいては、九州会社に及ぶものとされた例。
4916 企業に影響力を持つ者
国鉄と承継法人間には、事業の内容、資産、役職員、労働条件の継続、職員採用の手続きからみて実質的に同一性が認められるから、国鉄の行為の責任は、九州会社が負うものとされた例。
4911 解散事業における使用者
本件不採用者らは、意思確認書の提出時に西日本会社又は貨物会社の職員となる意思を表明していなかったので、両社は法7条にいう使用者の責任を問われることはなく、本件申立の被申立人適格を有しないとされた例。
5006 採用の請求
本件不採用者の採用命令を発することは、企業の採用の自由に抵触するものでないとされた例。
5008 その他
改革法23条の規定や基本計画の職員数は、承継法人の設立後まで承継法人を拘束するものではなく、労委の権限に基づき救済命令を発することまで規制するものではなく、労委の裁量権を逸脱しないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集724頁 |
評釈等情報 |
 
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