概要情報
事件名 |
清風会光ヶ丘病院 |
事件番号 |
山形地労委 昭和62年(不)第1号
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申立人 |
清風会光ヶ丘病院労働組合 |
被申立人 |
医療法人 清風会 |
命令年月日 |
平成 1年 3月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
病院が、(1)62年春闘賃上げの団交に妥結権のない人事労務部長を交渉員として出席させ、不誠実な団交を繰返したこと及び(2)執行委員X1を理事長に対する暴言を理由に減給処分に付したことが争われた事件で、(1)理事長が出席し、または団交権限を有する代理人を出席させ、誠意ある団交の実施、(2)執行委員X1に対する減給処分の取消し及び控除額の支払いを命じ、誓約文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、団体交渉に際し、理事長が出席し、または、団体交渉権限を有する代理人を 出席させ、申立人と誠意をもってその交渉を行わなければならない。 2 被申立人は、昭和62年5月25日付で行ったX1に対する平均賃金の半日分の減給処分を取 消し、控除した 2,755円を同人へ支払わなければならない。 3 申立人のその余の申立は、棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
理事長に対して暴言を発したことを理由に、組合の執行委員X1を減給処分にしたことが不当労働行為であるとされた例。
2248 実質的権限のない交渉担当者
組合と団交に際し、使用者が実質的な団交権限を有しない者を出席させたことが不誠意団交であるとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集577頁 |
評釈等情報 |
 
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