概要情報
事件名 |
寒河江市・寒河江市教育委員会 |
事件番号 |
山形地労委 昭和61年(不)第110号
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申立人 |
寒河江市職員労働組合現業評議会 |
申立人 |
寒河江市職員労働組合 |
被申立人 |
寒河江市 |
被申立人 |
寒河江市教育委員会 |
命令年月日 |
平成 1年 3月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
市が、組合から団交の申入れがあった学校給食調理業務の委託に関し、管理運営事項であるとして団交を拒否したことが争われた事件で、学校給食調理業務の委託に関する事項について団交応諾を命じ、謝罪文の掲示及び手交については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から申入れのあった寒河江市立柴橋小学校の学校給食調理業務の委託 に関する事項について、申立人との団体交渉に応じなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2300 賃金・労働時間
2304 経営事項
団交要求事項が管理運営事項に関する事項であっても、それが労働条件に関連をもつ事項である限り、その面から団交の対象となり得るとし、学校給食の民間委託も団交事項となりうるとされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
当事者間に団交が行われていない上、格別事情の変化が認められない以上、単なる日時の経過だけで団交の再開を求める実益がなくなったとはいえないとされた例。
4822 混合組合
いわゆる混合組合もその所属する単労職員の労働条件の維持向上を図ることを目的とする労働組合としての性格を有し、本件において、市職労は労働組合として救済を求める資格を有するとされた例。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集566頁 |
評釈等情報 |
 
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