概要情報
事件名 |
ニューリンカーン |
事件番号 |
三重地労委 昭和62年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
ニューリンカーン労働組合 |
被申立人 |
パチンコ店ニューリンカーン店主 |
命令年月日 |
平成 1年 3月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合結成通知直後、組合員に脱退を強要したこと、(2)組合委員長X1を解雇したことが争われた事件で、(1)組合委員長X1の救済申立については解雇取消、原職復帰及びバック・ペイを命じたが、(2)組合の救済申立てについては本件結審時組合員が1名となり、申立人適格に欠けるとして、これを却下した。 |
命令主文 |
主 文 1 申立人ニューリンカーン労働組合の申立は、却下する。 2 被申立人Y1は、申立人X1に対して行った昭和62年2月10日付解雇を取消し、同人を原 職に復帰させるとともに、解雇された日から原職に復帰するまでの間同人が受けるはずであ った賃金相当額を支払わなければならない。 3 申立人X1のその余の申立は、棄却する。 |
判定の要旨 |
0121 個人的活動
申立人X1の組合結成準備活動から団交申入れに至る一連の行為が労働組合の正当な行為であるとされた例。
0700 職場規律違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
14日間の無断欠席を理由に申立人X1を解雇したことが不当労働行為であるとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
パチンコ店の経営者Y2は、店の経営、管理運営のほとんどすべての権限を支配人Y3に委ねており、同人はY2と同一視される監督的被用者であり、Y3の行為はY2の不当労働行為意思を実現せしめたもので、Y2に帰責された例。
4833 組織の消滅(含1人組合となった場合)
申立人組合は少なくともX2が店を去った日以後は、その組合員は申立人X1一人となったことにより、団体性の要件を欠き、労働組合としての実体を失い消滅したものとされた例。
5140 資格審査
申立人組合は、法による救済を受ける資格要件を具備していないことから、組合にかかる救済申立てを却下した例。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集480頁 |
評釈等情報 |
 
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