労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  時報社 
事件番号  大阪地労委 昭和63年(不)第37号 
申立人  総評全国一般労働組合大阪地方連合会大阪一般労働組合 
被申立人  株式会社  時報社 
命令年月日  平成 1年 3月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社職制らが、(1)朝礼において組合がビラを街頭で配布し、会社得意先へ送付したことに言及し、ビラの内容を非難し組合員X1ら3名の就労を拒否したこと、(2)翌日組合員X1に対し、仕事の引継ぎをしないで退社したことを詰問したことが争われた事件で、(1)及び(2)について文書手交を命じ、会社職制の分会員に対する威圧行為の禁止及び陳謝文の掲示については棄却した。 
命令主文  被申立人は、申立人に対し下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                     記
                                  年  月  日
   総評全国一般労働組合大阪地方連合会
    大阪一般労働組合
     執行委員長 X2 殿
                           株式会社 時 報 社
                            代表取締役 Y1
  当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及 び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り 返さないようにいたします。
                      記
 (1)昭和63年 6月14日、職制が貴組合員X3及び同X1の両氏に対し、貴組合のビラの記載   内容について執拗に問いただし、またその就労を拒否したこと
 (2)昭和63年 6月15日、職制が貴組合員X1氏に対し、前日の退社について執拗に問いただ   したこと 
判定の要旨  1401 労務の受領拒否
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社職制が朝礼で組合ビラの内容について組合員3名を執拗に問いただし、同人らの就労を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

1604 その他
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社職制3名が組合員X1を応接室に呼んで業務に関連する叱責を加えたのは、単なる業務上の注意の限度を越えた不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集85集475頁 
評釈等情報   

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