概要情報
事件名 |
押野電気製作所 |
事件番号 |
秋田地労委 昭和63年(不)第2号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合秋田地方本部押野電気製作所支部 |
被申立人 |
株式会社 押野電気製作所 |
命令年月日 |
平成 1年 3月13日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合が、63年春闘において、団交前に交渉決裂を条件としたストの予告を行ったことを理由に、会社が団交を拒否したことが争われた事件で、争議行為の予告を理由に団交を拒否してはならないことを命じ、誓約書の掲示及び口頭による謝罪については棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、申立人の申し入れる団体交渉を、申立人が団体交渉の開始前に団体交渉の決 裂を条件とした争議行為の予告を行ったことを理由として拒否してはならない。 2.申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2249 その他使用者の態度
組合が団交の開始前に団交の決裂を条件とする争議行為の予告を行ったことを理由に、会社が組合の申し入れる団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
4905 経営補助者
秋田工場は企業主体である会社の組織の構成部分にすぎず、「使用者」にあたらないので、本件申立は法律上独立した権利義務の帰属主体である会社に対してなされたものとみなし、会社を被申立人として表示した例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集444頁 |
評釈等情報 |
 
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