概要情報
事件名 |
リバスター |
事件番号 |
東京地労委 昭和62年(不)第88号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合東京地方本部 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 リバスター |
命令年月日 |
平成 1年 3月 7日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)団体交渉の事前折衡において、支部役員に金員(30万円)をもって上部団体からの脱退を働きかけたこと、(2)61年夏季一時金に関する団体交渉において、社長が出席しないなど不誠実な対応に終始したこと、(3)支部の「安全輸送闘争」等が業務懈怠にあたるとして支部委員長を解雇し組合員を譴責処分に付したこと及び(4)会社役員が組合員に雇用契約形態を請負へ転換するかあるいは退職を勧めたことが争われた事件で、(1)について、文書の交付及び履行報告を命じ、(2)ないし(4)については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社リバスターは、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を 申立人全日本運輸一般労働組合東京地方本部に交付しなければならない。 記 平成 年 月 日 全日本運輸一般労働組合東京地方本部 執行委員長 X2 殿 株式会社 リバスター 代表取締役 Y1 当社のY2統括部長が、昭和61年 6月18日に、貴組合傘下のリバスター支部役員に対し 「今のうちなら運輸一般をやめられるだろう、30万なら今すぐ出してやるからやめてくれ」 などと発言したことは不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されまし た。 今後このようなことを繰り返さないよう留意します。 2 被申立人は、前記第1項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければ ならない。 3 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0412 順法闘争・残業拒否
0421 幹部責任
0422 実行行為者の責任
組合が行った安全輸送闘争及び過積拒否闘争は、生コン輸送業務の性質に照らし、正当性のない業務懈怠行為であり、支部委員長を幹部責任と実行行為の責任を追求して解雇したことは不当労働行為ではないとされた例。
1400 制裁処分
組合が行った安全輸送闘争及び過積拒否闘争に参加した組合員を譴責処分に付したことが不当労働行為ではないとされた例。
2240 説明・説得の程度
61年夏期一時金に関する団交は、ミキサー車運転手には一時金を支給しないとの会社の経営方針のもとで、労使の主張が平行線をたどり行詰まりに達したとみられ、会社の対応が不誠実とは認められないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社部長が支部役員に対し上部団体からの脱退を勧奨したことが支配介入にあたるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社部長と組合書記長の話合いは、同書記長が、当時支部に残っていた組合員の退職条件に関して同部長に相談を持ちかけたもので支配介入にはあたらないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社部長が組合員X3に対してなした言動は、支部からの脱退を勧めたものとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集315頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1989年10月15日 545号 66頁 
労働経済判例速報 平成1年7月30日 1362号 17頁 
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