労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  香川県大手前高松高等(中)学校 
事件番号  香川地労委 昭和61年(不)第5号 
申立人  香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 
被申立人  学校法人 倉田学園 
命令年月日  平成 1年 2月23日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  学園が、(1)組合員X1ら4名を上司に暴言を発したとして厳告処分に付しあるいは警告書を手交したこと、(2)上司の業務を妨害し、かつ、職員室の規律を乱したとして組合員X2を厳告処分に、組合員X3を減給処分に付したことが争われた事件で、上記処分の撤回及び組合員X3に対する給与減給分(年5分の割合により金員加算)の支払いを命じ、陳謝分の手交については棄却した。 
命令主文  被申立人学園は、申立人組合の下記組合員に対してなした下記警告書及び厳告等の各処分通告書を撤回し、申立人組合の組合員X3に対し、当該減給処分による給与減給分金4,145円及びこれに対する昭和60年 6月22日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払わなければならない。
                  (下記略) 
判定の要旨  1400 制裁処分
教頭に対する言動を理由に組合員3名に対する厳告処分及び警告は、同言動が一般に許容範囲のものであることから不利益取扱いとされた例。

1400 制裁処分
職員室内での組合員2名の言動が職員室の規律を乱したとして、厳告処分及び減給処分に付したことが不利益取扱いであるとされた例。

4825 その他
組合が加入を認めている主任が使用者の利益を代表する者に該当すると認めるに足る疎明はなく、組合の資格審査において適格と決定されているとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集85集254頁 
評釈等情報   

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