概要情報
事件名 |
山信商会 |
事件番号 |
富山地労委 昭和63年(不)第2号
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申立人 |
山信労働組合 |
被申立人 |
株式会社 山信商会 |
命令年月日 |
平成 1年 1月31日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、申立人組合員の解雇に関する組合の団交申し入れを拒否したことが争われた事件で、組合と速やかに誠意をもって団交を行うことを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人組合員の解雇に関する事項について、申立人と速やかに誠意をもって団体交渉を行わなければならない。 |
判定の要旨 |
2112 雇用する従業員不存在
会社との間の雇用関係が終了した者のみによって構成されている組合が会社に対し団交を求めることは許されないとして団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
2112 雇用する従業員不存在
被解雇者が解雇の効力を争っている場合には、解雇の効力が確定するまでは、被解雇者と使用者との労働関係は消滅せず、「雇用する労働者」に該当するとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集190頁 |
評釈等情報 |
 
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