概要情報
事件名 |
ニプロ医工 |
事件番号 |
群馬地労委 昭和61年(不)第3号
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申立人 |
合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部 |
申立人 |
合化労連化学一般関東地方本部 |
被申立人 |
ニプロ医工 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 1月26日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、60年度賃上げ及び夏季・年末一時金の査定について、支部組合員を差別したことが争われた事件で、賃金・一時金を差別することによる支配介入の禁止、支部組合員の賃金、一時金についての再査定による是正及び差額の支払い、これに関する文書の掲示を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人支部組合の組合員に対し、被申立人館林工場のゼンセン同盟全ニッシ ョー労働組合連合会ニプロ医工労働組合の組合員及び非組合員(管理職を除く。)と、賃 金、一時金を差別することによって、申立人ら組合の組織運営に支配介入してはならない。 2 被申立人は、申立人支部組合の組合員に係る昭和60年度賃金引上げのうち、職能給の定期 昇給分の各級の平均引上げピッチ数が3ピッチを下回らないよう再査定を行い、支部組合員 の職能給額を是正しなければならない。 3 被申立人は、申立人支部組合の組合員に対して、前項に命ずる是正をなしたうえ、支部組 合員の昭和60年夏季一時金及び年末一時金の平均支給月数が、被申立人館林工場のゼンセン 同盟全ニッショー労働組合連合会ニプロ医工労働組合の組合員及び非組合員(管理職を除 く。)の平均と等しくなるよう再査定を行い、支部組合員の各一時金の支給額を是正しなけ ればならない。 4 被申立人は、前2項に命ずる再査定を行うに際しては、申立人支部組合の組合員の従来の 考課査定を不利に変更してはならない。 5 被申立人は、前3項に命ずる是正の結果、申立人支部組合の組合員が得るべき賃金、一時 金の額と既に支払われた額との差額を同人らに速やかに支払わなければならない。また、是 正結果及び差額内容の明細を申立人支部組合に通知しなければならない。 6 前項に命ずる救済の対象者は、本件審問終結時に申立人支部組合の組合員であった者に限 る。 7 被申立人は、本命令書交付の日から7日以内に、縦1m×横1.5mの白色木板に下記のとお り楷書で墨書し、被申立人館林工場の食堂内の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければ ならない。 記 会社が、貴支部組合員を、昭和60年度の職能給、同年夏季一時金及び年末一時金の考課査 定において、会社館林工場のゼンセン同盟全ニッショー労働組合連合会ニプロ医工労働組合 の組合員及び非組合員(管理職を除く。)と差別したことは、不当労働行為であると群馬県 地方労働委員会により認定されました。よって、貴支部組合員の考課査定について速やかに 是正措置を講ずるとともに、今後かかる差別的行為はくり返さないよう十分留意いたしま す。 平成 年 月 日 合化労連化学一般関東地方本部 執行委員長 X1殿 合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部 執行委員長 X2殿 ニプロ医工株式会社 代表取締役 Y1 8 被申立人は、第2項から前項までに命ずるところを履行したときは、その都度遅滞なく当 委員会に文書で報告しなければならない。 9 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2901 組合無視
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が60年度の職能給、各一時金の考課査定において、組合の組合員を別組合員と差別したことが不当労働行為であるとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
本件職能給、一時金の考課査定差別の救済の対象者の範囲は、本件審問終結時に支部組合員であったものに限るのが妥当であるとされた例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集168頁 |
評釈等情報 |
 
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