労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  富山市中央農業協同組合(賃金配分) 
事件番号  富山地労委 昭和60年(不)第2号 
申立人  富山県農業協同組合労働組合 
被申立人  富山市中央農業協同組合 
命令年月日  平成 1年 1月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  農協が、(1)59年賃上げ分配に関する組合との合意内容を一方的に変更したこと、(2)組合員X1に対し昇給停止処分を行ったこと、(3)労使間協定で有給とされている時間内組合活動について賃金カットしたこと、(4)組合支部書記長に対し誹謗中傷発言をしたこと、(5)秋季繁忙手当について組合員を差別したことが争われた事件で、(2)について、組合支部と速やかに協議を行い、有給扱いとする合意ができた時間内組合活動についての賃金の支払いを命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和57年7月29日付協定成立後の時間内組合活動について申立人富山市中央 支部と速やかに協議し、有給扱いとする合意ができた時間内組合活動について、これに相当 する賃金を支給しなければならない。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
賃上げ額配分中調整額を男女間の調整に充てたことが不当労働行為でないとされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
秋期繁忙期に有給休暇あるいは結婚による特別休暇を行使した組合員2名に対し、秋期繁忙手当を欠勤控除したことが不利益取扱いではないとされた例。

1400 制裁処分
組合員X1が独断により自動車課職員の旅費を過大請求したことを理由に減給処分にしたことが、不当労働行為ではないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
朝礼における農協組合長の組合員に対する発言が、同人個人の日頃の態度や勤務に対する使用者としての評価や感情に基づくもので支配介入にはあたらないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3103 労働協約締結をめぐる行為
組合が、時間内組合活動に関する協定に基づき、届出をしたところ、農協はいまだに有給扱いは一切認めないとの態度を取り続け賃金カットしたことは本件協定に反する支配介入であるとされた例。

3106 その他の行為
農協組合長が職場離脱していた組合員X2に職場復帰を命令したことが支配介入とはいえないとされた例。

業種・規模  協同組合 
掲載文献  不当労働行為事件命令集85集158頁 
評釈等情報   

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