概要情報
事件名 |
富山市中央農業協同組合(夏期一時金) |
事件番号 |
富山地労委 昭和57年(不)第3号
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申立人 |
富山県農業協同組合労働組合 |
被申立人 |
富山市中央農業協同組合 |
命令年月日 |
平成 1年 1月24日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
農協が、(1)新組合を結成させて組合支部の組織分裂を図ったこと、(2)ワッペン、腕章着用の争議行為に対し、服務違反を理由に腕章取りはずしを強用したこと、(3)夏期一時金の分配において、従来の労使慣行に反して、スト期間を欠勤扱いとし、かつ、支部組合員の考課査定を低位としたことが争われた事件で、(3)の夏期一時金について、ストを理由とした不利益扱いを是正し、従来の算定方式により計算し、未払分を支給することを命じ、その余の申立は却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人富山中央支部組合員に対する昭和57年度夏期一時金について、申立人 富山中央支部の行ったストライキを理由として不利益に取り扱うことなく、昭和56年度以前 の夏期一時金の算定方式に基づいて計算し、未払分を速やかに支給しなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
組合の支部が行ったストを欠勤扱いとして一時金を控除したことが不利益取扱いとされた例。
2500 別組合の結成・援助
農協組合長が別組合を結成させ、組合の組織や分断させたとする主張が斥けられた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
農協組合長の組合員X1に対する発言は、X1の荒々しい言動に対する非難及び顧客との接触等に関する配慮から出たもので支配介入にはあたらないとされた例。
0210 リボン・ワッペン等の着用
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
就業時間中のワッペン、腕章着用について、その取りはずしを求めたことが支配介入にあたらないとされた例。
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業種・規模 |
協同組合 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集149頁 |
評釈等情報 |
 
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