概要情報
事件名 |
時報社 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和63年(不)第38号
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申立人 |
総評全国一般労働組合大阪地方連合会大阪一般労働組合 |
被申立人 |
株式会社 時報社 |
命令年月日 |
平成 1年 1月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、大阪地労委において係属中の別事件の審問における組合側発言をとらえ、審問廷以外の場で組合員X1に対し、組合内部の問題に立ち入る問責を行い、また既に解決済の問題を取り上げて嫌がらせを行ったことが争われた事件で、今後、このような行為を繰返さない旨の文書の手交を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 総評全国一般労働組合大阪地方連合会 大阪一般労働組合 執行委員長 X1 殿 株式会社 時報社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号、 第3号及び第4号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後、このような 行為を繰り返さないようにいたします。 記 昭和63年 6月 3日、当社が、貴組合員X1氏に対し、大阪府地方労働委員会に係属中の事 件の審問廷における貴組合書記長の発言内容をとらえて、問いただしを行ったこと。 |
判定の要旨 |
1604 その他
2700 威嚇・暴力行為
3300 不当労働行為とされた例
労委の審問に際し、組合側補佐人が会社側証人に対し会社側資料のミスを指摘したところ、会社は組合員X1に対しこれを取上げ同人のミス等を追求したことが、7条1・3・4号に該当する不当労働行為であるとされた例。
3300 不当労働行為とされた例
会社が、組合員X1に対して問いただしたことは、同人の審問廷における発言に関するものではないが、組合員としてなした審問廷での発言を理由に、その組合員になされた不利益取扱いも、7条4号に該当するとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集137頁 |
評釈等情報 |
 
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