概要情報
事件名 |
時報社 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和62年(不)第98号
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申立人 |
総評全国一般労働組合大阪地方連合会大阪一般労働組合 |
被申立人 |
株式会社 時報社 |
命令年月日 |
平成 1年 1月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、朝礼において、組合役員の言動を誹謗中傷するなどして、分会員の組合活動に介入したことが争われた事件で、上記の言動などによる組合活動への介入禁止及びこれに関する文書の手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、「地連の指導が適切ならば組合員の減少もなかろう」などと申立人組合役員 の言動を誹謗中傷したり、また、同組合時報社分会員の組合活動に介入してはならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 総評全国一般労働組合大阪地方連合会 大阪一般労働組合 執行委員長 X1 殿 株式会社 時報社 代表取締役 Y1 当社が、昭和62年 6月24日から同年11月27日までの間、「地連の指導が適切ならば組合員 の減少もなかろう」などと貴組合役員の言動を誹謗中傷し、また貴組合時報社分会員の組合 活動に介入したことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3 号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さな いようにいたします。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
会社幹部職制が朝礼において組合役員の言動を誹謗中傷したことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集132頁 |
評釈等情報 |
 
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