概要情報
事件名 |
日本原子力発電・関電興業 |
事件番号 |
福井地労委 昭和56年(不)第1号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 原子力発電所分会 |
申立人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
関電興業 株式会社 |
被申立人 |
日本原子力発電 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年 3月 8日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
会社らが、その下請け、孫請けに雇用されている組合員に関する団交を拒否し、また下請け等を指図して組合員に対し脱退強要しているとして申し立てられた事件で、申立人組合がその後分裂し、当事者適格について十分な立証がなされないまま放置されている現状から、申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとして労委規則34条第1項第7号の規定を適用して却下した。 |
命令主文 |
本件申立ては、これを却下する。 |
判定の要旨 |
4820 単一組織の支部・分会等
本件申立当初の申立人分会は、申立人組合から資金援助を受けて活動していたが、申立人組合が分裂後は二組合のいずれの分会とも判別できず、また独立の活動主体とは認められないから、法2条の要件を欠くものとして、申立人分会の申立てが却下された例。
5142 申立意思の放棄
申立人支部は、分裂により二組合となって相互に対立したままその対立が解消する見込みもなく、申立人としての当事者適格について二組合とも労委に対して十分な立証がなされないまま放置している現状からすれば、申立支部の申立てを維持する意思を放棄したものとして申立てが却下された例。
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業種・規模 |
電気業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集608頁 |
評釈等情報 |
 
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