概要情報
事件名 |
日本貨物検数協会 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和62年(不)第23号
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申立人 |
X1 外2名 |
被申立人 |
社団法人 日本貨物検数協会 |
命令年月日 |
昭和63年 6月16日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
協会が、組合員有志3名による協会の内部問題等に関する自発的な文書活動に対し、協会の名誉を傷つけた等として懲戒解雇したことが争われた事件で、解雇理由とされた文書活動は、目的、内容、態様等からみて「労働組合の正当な行為」に当たらないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0205 第三者・取引先等への働きかけ
被申立人が行っていた検数業務に無資格の学生アルバイトを使用した事実をユーザー等に告発したことは、内部告発としても行きすぎたものであり、労働組合の正当な行為ということはできないとされた例。
0205 第三者・取引先等への働きかけ
申立人らが、所属組合の役員であったX2が逮捕されるや地検等の関係先に多数の文書を送付したことは、同人の人格に対する配慮に欠け、文書の内容、送付先等からみて、労働組合の正当な行為とはいえないとされた例。
0121 個人的活動
申立人らの文書活動は、所属組合とは離れた同人らの独自の判断によってなされたものであると認められるので、これを理由に同人らを解雇したことは不当労働行為といえないとされた例。
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業種・規模 |
運輸に附帯するサービス業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集598頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和63年10月20日 1355号 16頁 
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