概要情報
事件名 |
羽後銀行 |
事件番号 |
秋田地労委 昭和55年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
羽後銀行従業員組合 |
被申立人 |
株式会社 羽後銀行 |
命令年月日 |
昭和63年 5月13日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、支店役席会の開催を執行委員長X1の欠勤日に開催するなどして同人を役席会から排除したとして争われた事件で、役席会の性格、開催状況、X1の出勤状態等から不当労働行為に該当しないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3106 その他の行為
支店長代理・為替係長の職にあって執行委員長X1を、支店で開催する役席会から排除したことが銀行による支配介入といえないとされた例。
4905 経営補助者
支店は企業主体である銀行の組織の構成部分にすぎず、法律上独立した権利義務の帰属主体ではないので、本件申立ては法律上独立した権利義務の帰属主体である銀行そのものに対してなされたものとされた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集587頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1355号 21頁 
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