概要情報
事件名 |
熊本県中央食糧協同組合 |
事件番号 |
熊本地労委 昭和61年(不)第3号
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申立人 |
総評全国一般労働組合熊本地方本部 |
被申立人 |
熊本県中央食糧協同組合 |
命令年月日 |
昭和63年 4月28日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、副分会長X1の退職後の嘱託採用にあたり、X1の勤務態度不良等を理由に採用しなかったことが争われた事件で、退職後の嘱託採用は希望すれば採用されるという労働慣行はなく、X1の活発な組合活動を嫌悪して採用しなかったものと認めるに足る十分な疎明がないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
協同組合と申立人組合の間に、定年退職者で希望者は、必ず嘱託として採用するとの合意も労使慣行も認められず、組合員X1の嘱託採用拒否が不当労働行為に該当しないとされた例。
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業種・規模 |
協同組合 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集569頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成元年4月30日 1353号 14頁 
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