概要情報
事件名 |
服部タクシー |
事件番号 |
奈良地労委 昭和62年(不)第3号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
服部タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年 4月26日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、既に解決している11カ月前の人身事故を理由に、組合副委員長X1を出勤停止処分とし、その旨の文書を掲示したことが争われた事件で、会社が出勤停止処分を撤回したこと等から救済利益はないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
申立人X1を出勤停止処分に付したことは不利益取扱いであるが、その後、処分を白紙撤回し、減給分に利息を付加して支払い、再発のおそれもないことから救済利益は存在しないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集564頁 |
評釈等情報 |
 
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