概要情報
事件名 |
日刊工業新聞社 |
事件番号 |
東京地労委 昭和61年(不)第38号
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申立人 |
日刊工業新聞労働者組合 |
被申立人 |
株式会社 日刊工業新聞 |
命令年月日 |
昭和63年 4月 5日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、コンピュータによる新聞製作システム導入に伴う新校閲部の組織変更の際、(1)新校閲部の所属について組合と合意していた事項を一方的に破棄変更したこと、(2)組織変更後の労働条件等を明示せず誠実に団交を行わなかったこと、(3)別組合と差別し、社内に組合事務所を設置しなかったことが争われた事件で、いずれの事項も不当労働行為に該当しないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
本件団交時には、新校閲部の所属は未だ確定しておらず、その労働条件、勤務体制も明示できなかったものと認められるから、会社がその旨組合に回答したとしても不誠実とはいえないとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が、全館レイアウト見直しに当たり、申立人組合の組合事務所を社内に設置しなかったことが別組合と差別したとはいえないとされた例。
3105 事業廃止、工場移転・売却
コンピューターによる新聞製作システムへの移行に際して、新校閲部の所属を決定するにあたって、多数派の別組合の要請を容れて公務局を製作局と名称変更した上、新校閲部を製作局の所属としたことは申立人組合との労使間の合意に反する差別といえないとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集554頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和63年10月 1335号 3頁 
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