概要情報
事件名 |
横浜個人タクシー協同組合 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和61年(不)第14号
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申立人 |
横浜個人タクシーオペレーター労働組合 |
被申立人 |
横浜個人タクシー協同組合 |
命令年月日 |
昭和63年 2月29日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
協同組合が、執行委員長を理事会の会議内容を盗聴したことを理由に懲戒解雇したこと、同問題について団交を拒否したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
理事会の会議内容を継続的に盗聴したこと等を理由にした執行委員長の懲戒解雇が不当労働行為ではないとされた例。
2301 人事事項
執行委員長の解雇が不当とはいえないとしてもこれに関する団交を正当な理由なく拒否することは許されないが、本件につき団交拒否があったとまではいえないとされた例。
3100 スパイ
本件申立て後組合員の脱退が多かったことが、会社の脱退工作によるものであるとする疎明は不十分であるとされた例。
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業種・規模 |
協同組合 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集546頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成元年2月28日 1347号 17頁 
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