概要情報
事件名 |
筑紫女学院 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和60年(不)第1号
|
申立人 |
筑紫女学園教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 筑紫女学院 |
命令年月日 |
昭和63年 1月 8日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
学園が、ベース・アップの協定化及び一時金に関する団交申入れをいずれも拒否したことが争われた事件で、本件救済申立て後に、学園が組合の請求する団交開催に応ずることを表明していることから、組合の申立てはもはやこれを維持すべき必要性ないし利益に欠けるとして棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
ベアの協定化をめぐる問題に係る団交はすでに自主的解決の条件が整ったとみられるから、組合の団交拒否に関する申立ては維持する必要性ないし利益に欠けるとされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
学園が一時金を一方的に支給し、以後一切団交に応じないことは柔軟性を欠く対応であるが、本件申立て後、会社の協定化等の提案を拒否しているのは組合であり、組合の誠実団交開催の救済を求める必要ないし利益に欠けるとされた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
学園のベアに関する協定化拒否については、その後労使間が正常化されたことから、なお支配介入に係る申立てを維持する必要性ないし利益は、特別の事情のない限り認められないとされた例。
|
業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集526頁 |
評釈等情報 |
 
|
|