概要情報
事件名 |
四条畷カントリー倶楽部 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和61年(不)第50号
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申立人 |
X1外 2名 |
申立人 |
四条畷カントリー労働組合 |
被申立人 |
四条畷 カントリー倶楽部 |
命令年月日 |
昭和63年 6月29日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
倶楽部が、(1)「ハーフ制」から「持ち切り制」へのキャデー業務の変更を、組合と協議することなく一方的に実施したこと、(2)持ち切り制に反対して就労拒否した組合員3名を7日間の出勤停止処分に付したこと、(3)上記(2)の出勤停止処分に先立ち、同人らを5日間キャデー業務に就かせなかったことが争われた事件で、出勤停止処分がなかったものとしての取扱い、就労したら得たであろう金員の支払い及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1、同X2及び同X3に対して昭和61年7月2日付け出勤停止7日間の懲戒処分がなかったものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人は、X1、X2及びX3に対してして昭和61年6月27日から同年7月9日までの間、同人らがキャディ業務についておれば得たであろう賃金相当額(既に支払った金額は除く)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人四条畷カントリー労働組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 昭和 年 月 日 四条畷カントリー労働組合 執行委員長 X4 殿 四条畷カントリー倶楽部 理事長 Y1 当倶楽部が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないように致します。 記 (1) キャディ業務の「持ち切り制」について、貴組合と事前協議をせずまた、昭和61年6月19日付けの貴組合からの団体交渉の申し入れにも応じないで実施したこと (2) 昭和61年7月2日付けで、貴組合員X1、同X2及び同X3の各氏に対して出勤停止7日間の懲戒処分を行ったこと |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
申立人X4ら3名が、「持ち切り制」への就労を拒否したことを理由に出勤停止処分に付し、キャディ業務に就かせなかったことが不当労働行為とされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
従来の「ハーフ制」を組合と事前協議せず、団交をも拒否して一方的に「持ち切り制」に変更、実施したことが支配介入とされた例。
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
申立人X4ら3名が、「持ち切り制」への就労を拒否したことを理由に出勤停止処分に付し、キャディ業務に就かせなかったことは、労使の緊張対立関係があったことを勘案すれば不当労働行為に当たるとされた例。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集517頁 |
評釈等情報 |
 
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