概要情報
事件名 |
新雪交通 |
事件番号 |
北海道地労委 昭和61年(不)第15号
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申立人 |
自交総連新雪交通労働組合 |
被申立人 |
新雪交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年 6月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、有給休暇取得時の歩合給算定に係る仮想運収額の提案に同意しない組合員に対し、営業車のエアコン及び無線を使用させなかったこと、会社職制らが脱退勧奨したこと等が争われた事件で、エアコン及び無線を使用させること、脱退勧奨等による支配介入の禁止、文書手交及びポスト・ノーティスを命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員に対し、エアー・コンディショナー及び無線を使用させなければならない。 2 被申立人は、申立人組合員にエアー・コンディショナー及び無線の使用を禁止したり、申立人の上部団体を嫌悪する言動をしたり、申立人組合からの脱退を勧誘するなどして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 3 被申立人は、命令交付の日から7日以内に、下記のとおりの文書を申立人に手交するとともに、縦1メートル、横 1.5メートルの白色木板に同文をかい書で明瞭に墨書して、会社の正面入口の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 陳 謝 文 会社が、自交総連新雪交通労働組合員にエアー・コンディショナー及び無線の使用を禁止したこと、組合の上部団体を嫌悪する言動をしたこと、組合からの脱退を勧誘したことなどは北海道地方労働委員会によって不当労働行為であると認定されました。 ここに陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 昭和 年 月 日(掲示の初日を記載すること。) 自交総連新雪交通労働組合 執行委員長 X1 殿 新雪交通株式会社 代表取締役 Y1
4 申立人のその余の申立は、棄却する。 |
判定の要旨 |
1602 精神・生活上の不利益
2901 組合無視
会社が別組合と締結した年休取得の賃金保障等に関する協定と同旨の協定をエアコン及び無線を使用させる前提条件として提案し、組合がこれを受諾しなかったため、組合員にこれらの使用を禁止したことが不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
会社専務が、組合員に上部団体を脱退するよう仲介を依頼し、また団交の席上組合に対して同様の発言を行ったことが支配介入とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
会社課長らが組合員に上部団体を誹謗・中傷する発言を行ったことが支配介入とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
会社主任が、上部団体脱退等を発言をしたことが認められ、これらはエアコン及び無線の使用についての差別を利用してなされた支配介入とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集509頁 |
評釈等情報 |
 
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