概要情報
事件名 |
読売旅行 |
事件番号 |
東京地労委 昭和61年(不)第77号
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申立人 |
読売旅行労働組合 |
申立人 |
観光・航空貨物産業労働組合連合会 |
被申立人 |
株式会社 読売旅行 |
命令年月日 |
昭和63年 6月 7日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合役員の「期間専従」中の賃金保障慣行を一方的に破棄したこと、「期間専従」中の組合役員に対し賃金カットしたことが争われた事件で、賃金カットの撤回及びバックペイ、命令の履行報告を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社読売旅行は、昭和60年春闘、同年秋闘及び昭和61年春闘時になした申立人読売旅行労働組合の別紙賃金カット額一覧表記載の組合員に対する賃金カットを撤回し、賃金カット分をそれぞれの組合員に支払わなければならない。 2 被申立人会社は、前項を履行した時は、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1203 その他給与決定上の取扱い
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が約10年間、労使間に異議なく行われてきた「期間専従」中の賃金保障の慣行を特段の理由説明もなく、一方的に破棄し、以後期間専従中の賃金をカットしたことが不当労働行為とされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
本件「期間専従」は、会社との交渉等を迅速かつ円滑に行うためのものであるから、その間の賃金は、法2条2号但し書に該当するもので、経費援助に該当せず、またそれにより組合の自主性が損なわれるものではないとされた例。
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業種・規模 |
運輸に附帯するサービス業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集500頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1988年11月1日 524号 60頁 
労働法律旬報 宮里邦雄 東澤靖 1988年10月10日 1201号 70頁 
労働経済判例速報 昭和63年12月20日 1341号 22頁 
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