労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本電信電話 
事件番号  大阪地労委 昭和61年(不)第20号 
大阪地労委 昭和61年(不)第24号 
申立人  大阪電気通信産業合同労働組合 
被申立人  日本電信電話 株式会社 
命令年月日  昭和63年 6月 4日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、団交の開催場所を関西総支社ではなく、東京本社とすることを理由に関西総支社における団交を拒否していること、組合事務所等の貸与協定締結について団交ルールの締結を条件に拒否していることが争われた事件で、団交応諾及び文書手交を命じ、組合事務所等の貸与及び陳謝文の掲示に関する申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人から昭和60年12月9日及び昭和61年3月17日付けで要求のあった、組合事務所及び組合掲示板の貸与並びに団体交渉開催方法等の問題について、関西総支社における団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                記
                    年  月  日
  大阪電気通信産業合同労働組合
   代表者 執行委員長 X1 殿
         日本電信電話株式会社
          代表者 代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないように致します。
                記
 貴組合から申し入れのあった組合事務所及び組合掲示板の貸与並びに団体交渉開催方法等の問題について、関西総支社における団体交渉に応じなかったこと。
3 申立人のその他の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2212 交渉の場所・時間
賃金等労働条件は全社的な統一を要する中央交渉事項であり、その団交場所は本社とすべきであるとして関西総支社での団交開催を拒否したことが不当労働行為とされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
団交ルールの確立等が合意されている別組合に組合事務所を貸与しながら、団交ルールの確立等の合意がなされていない申立人組合に貸与しなかったことが支配介入ではないとされた例。

4602 組合との協議を命じた例
組合事務所等の貸与問題について団交を命じている以上、組合事務所等の貸与を命ずるのは相当でないとされた例。

業種・規模  郵便業、電気通信業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集83集493頁 
評釈等情報   

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