労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明治屋 
事件番号  石川地労委 昭和58年(不)第1号 
石川地労委 昭和59年(不)第1号 
石川地労委 昭和60年(不)第1号 
申立人  総評・全国一般全明治屋労働組合 
申立人  総評・全国一般全明治屋労働組合金沢支部 
申立人  総評・全国一般労働組合石川地方本部 
被申立人  株式会社 明治屋 
命令年月日  昭和63年 5月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)昇給、賞与の低査定、(2)昇格及び昇給時期に適正な昇格、昇給をしなかったこと、(3)外交手当の減額支給、(4)テープレコーダーの持ち込みによる団交開催要求の拒否、(5)別組合との妥結内容のみを会社掲示板に掲示する差別取扱い、(6)中央交渉に出席のための旅行日の取扱いを一方的に変更し、賃金の一部カットをしたことが争われた事件で、昇給、賞与等の査定是正及びバックペイ、団交の妥結掲示の差別取扱いの禁止・ポスト・ノーティス及び命令の履行報告を命じ、昭和57年5月23日以前の昇格・昇給に関する申立ては却下し、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、下記のとおり、申立人らの組合に所属する組合員の昭和57年度、58年度及び59年度の昇給の査定金額を遡及して是正し、この是正により変更を生じた組合員の賃金の額を修正するとともに、既に支払った賃金との差額を同人らに対して速やかに支払わなければならない。
              記
年度  是正額  是正年月日     是正対象組合員

57年度 1,543円 昭和57年4月1日    X1、X2、
                    X3、X4、
58年度 1,100円 昭和58年4月1日    X5、X6、
                    X7
59年度 1,188円 昭和59年4月1日

2 被申立人は、下記のとおり、申立人らの組合の所属する組合員の昭和57年度、58年度及び59年度の中元賞与と年末賞与の査定金額を是正し、是正した金額と既に支払った金額との差額を同人らに対して速やかに支払わなければならない。
              記
 年度と賞与  是正額    是正対象組合員

57 中元賞与 37,368円    X1、X2、X3、
年              X4、X5、X6、
度 年末賞与 36,508円    X7

  中元賞与 38,533円    X2、X3、X4、
58              X5、X6、X7

度 年末賞与 37,949円    X1、X2、X3、
               X5、X6、X7

59 中元賞与 39,834円    X1、X3、X5、
年              X6、X7
度 年末賞与 39,054円

3 被申立人は、下記のとおり、申立人らの組合に所属する組合員を、昭和60年3月1日に遡及して(ただし、X6については昭和59年3月1日に遡及して)それぞれ昇格、昇級させ、これに伴う職務手当(X2、X3については、既に支払った金額との差額)を同人らに対し速やかに支払わなければならない。
                記
  組合員氏名   役  職    職務手当
   X1    係長待遇2級    2,500円
   X2    係長3級      3,000円
   X3    係長待遇3級    3,000円
   X4    係長待遇2級    2,500円
   X8    係長待遇2級    2,500円
   X5    係長待遇2級    2,500円
   X6    係長待遇1級    2,000円

4 被申立人は、申立人らの組合に所属する下記組合員の昭和56年10月1日以降の分の外交手当について、旧基準で計算した金額と既に支払った金額との差額を同人らに対し速やかに支払わなければならない。
                記
  X8、X2、X6、X4、X3
5 被申立人は、金沢支店内に、昇給、賞与に関する団体交渉の妥結を掲示するときは、従業員組合と総評・全国一般全明治屋労働組合を差別して扱ってはならない。
6 被申立人は、申立人3組合それぞれに対し、速やかに別掲の文書を交付しなければならない。
7 被申立人は、前記1から6までの各項目の履行結果を、当委員会に文書で速やかに報告しなければならない。
8 申立人らの昭和57年5月23日以前の昇級に係る申立ては、これを却下する。
9 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。
                        別掲
                昭和  年  月  日
  総評・全国一般全明治屋労働組合
   中央執行委員長 X9 殿
  総評・全国一般全明治屋労働組合金沢支部
   執行委員長   X2 殿
  総評・全国一般労働組合石川地方本部
   執行委員長   X10 殿
             株式会社 明 治 屋
              代表取締役 Y1
 このたび、当社が行った下記の行為は、不当労働行為に該当すると、石川県地方労働委員会において認定されました。
 今後、このような行為のないように留意します。
                記
1 昭和57、58及び59年度の昇給、賞与の査定において、貴組合員を不利益に取り扱ったこと。
2 昭和58、59及び60年の各3月の昇格、昇級において、貴組合員を不利益に取り扱ったこと。
3 外交手当支給基準の改定について、昭和56年10月1日以降、貴組合の理解を得る努力もせずに、貴組合員の外交者の外交手当について、変則的な支給方法をとり続けたこと。
4 昭和59年度中元賞与並びに60年度昇給に関する団体交渉において、金沢支店内の会社掲示板に、従業員組合との妥結だけを掲示し、総評・全国一般全明治屋労働組合との妥結を掲示しなかったこと。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
57年から59年度の各昇給及び賞与について、組合員を非組合員と差別して低く査定したことが不当労働行為とされた例。

1202 考課査定による差別
組合員X1に対する賞与の低査定は、考課対象期間中に85日の長期欠勤があったことからすれば、合理性が認められるとされた例。

1200 降格・不昇格
58・59及び60年の各3月期の係長職等への昇格、昇級について組合員を差別したことが不利益取扱いとされた例。

1200 降格・不昇格
組合員X6及びX7の本件各不昇格、不昇級について不利益取扱いがあったと認められないとされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
団体交渉出席のための旅行日について賃金をカットしたことは不当労働行為とはいえないとされた例。

2244 特定条件の固執
会社が、団交へのテープレコーダーの持ち込みを拒否したことが不当労働行為とまではいえないとされた例。

2901 組合無視
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
会社が、外交手当の支給基準を一方的に改定し、組合員に低額の外交手当を変則的に支給し続けてきたことが、支配介入行為であるとされた例。

2901 組合無視
会社が、昇給、賞与の交渉の際、別組合との妥結については支店食堂内の掲示板に掲示しながら、組合との妥結を掲示しないことが支配介入とされた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
組合員X11は、申立組合から脱退しているので救済の対象から除外するとされた例。

4415 賃金是正を命じた例
組合員に対する57・58年度の昇給・賞与の低査定の救済として、一律に会社査定平均額への是正を命じるのが相当とされた例。

4415 賃金是正を命じた例
組合員に対する59年度の昇給・賞与の低査定の救済として、会社査定平均額を下回った組合員について、一律に会社査定平均額へ是正を命じるのが相当とされた例。

4415 賃金是正を命じた例
組合員5名に対する58・59年3月期の昇格・昇級差別に関する救済として、文書の交付及び60年3月期に一定の役職への昇格・昇級を命じることが相当とされた例。

5008 その他
組合員に対する本件各査定を是正した結果、58年度昇給・中元賞与を除き、組合員の各査定平均額が会社査定平均額を若干上回るが、従前にもそのような事実があったことを考慮すると、労委の是正の裁量権の範囲内にあるとされた例。

5008 その他
本件申立ての「請求する救済の内容」は、労委が救済命令を発する場合の目途となるもので十分であり、それに労委が厳格に拘束されるものではなく、本件申立ては却下されるべきであるとの会社の主張が斥けられた例。

5008 その他
使用者による人事権の行使も不当労働行為の法理による制約を免れるものではないから、労委が昇格人事について不当労働行為の成立を認め、その是正を命じることは可能であるとされた例。

5200 除斥期間
会社における昇格、昇級行為は、その都度独立した1回限りの行為であり、申立て時から1年以上遡及して救済を求める部分が却下された例。

5201 継続する行為
組合員に対する本件外交手当の低額支給は、会社の同様な意思の下に同様な行為が連続して繰り返されており継続する行為であるとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集83集423頁 
評釈等情報   

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