概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道 |
事件番号 |
秋田地労委 昭和62年(不)第3号
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申立人 |
国鉄労働組合秋田地方本部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年 5月24日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合掲示板の地色が赤いことを理由にその修正要求を行い、組合がこれに従わないことを理由に組合掲示板を撤去したことが争われた事件で、組合が組合掲示板を設置することを当該掲示板の地色が赤色であることを理由に妨げてはならないことを命じ、掲示板の現状回復、陳謝文の手交及び掲示は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の秋田保線区分会に対して行った昭和62年6月16日付けの組合掲示類の掲示場所指定の解除通告を取り消すとともに、申立人が秋田保線区分会の組合掲示板(3枚)をもとの場所に設置することを、当該掲示板の地色が赤色であることを理由として妨げてはならない。 2 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
会社が、申立人組合の分会掲示板の地色が赤色であることが職場環境等を乱すとして、その是正を求め、撤去したことが支配介入とされた例。
4905 経営補助者
支店は企業主体である会社の組織の構成部分にすぎず、法7条の「使用者」にあたらず、本件申立ては法律上独立した権利義務の帰属主体である会社に対してなされたものとみなされるとした例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集399頁 |
評釈等情報 |
 
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