労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北海道社会事業協会 
事件番号  北海道地労委 昭和60年(不)第29号 
申立人  北海道社会事業協会病院労働組合 
被申立人  社会福祉法人 北海道社会事業協会 
命令年月日  昭和63年 4月 4日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  協会が、職務手当等の改定に関する団交をもはや組合の理解を得ることはできないとして一方的に打切り、その後の団交申入れを拒否したことが争われた事件で、誠実団交応諾及び文書手交を命じ、ポスト・ノーティスの申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が昭和60年7月23日に申入れた職務手当等の改定に係る団体交渉に、誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、職務手当等に係る改定案を、春闘終結直後に提案し、同改定に係る団体交渉を打ち切ったりするなどして、動揺と混乱を与えることにより、申立人組合の運営に、支配介入してはならない。
3 被申立人は、次の内容の陳謝文を、命令交付の日から7日以内に申立人に対し、手交しなければならない。
                記
             陳  謝  文
 当協会は、職務手当等の改定に係る改定案を、春闘終結直後に提案し、同改定に係る団体交渉に誠意をもって応ぜず、これを一方的に打切るなどして、貴組合に動揺と混乱を与えました。
 当協会のこれらの行為は、北海道地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、ここに深く陳謝致しますとともに、今後このような行為を繰返さないことを誓います。
 昭和  年  月  日(手交する日を記入すること。)
  北海道社会事業協会病院労働組合
   執行委員長 X1 殿
            社会福祉法人北海道社会事業協会
             理事長 Y1 印 
判定の要旨  2250 未妥結・打切り・決裂
3102 争議対抗手段
協会が、職務手当等について交渉を継続しても無意味であるとして団体交渉を打ち切ったことが、誠実交渉義務に反するとともに支配介入に当たるとされた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集83集330頁 
評釈等情報   

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