労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニプロ医工 
事件番号  群馬地労委 昭和60年(不)第5号 
申立人  合化労連化学一般関東地方本部 
申立人  合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部 
被申立人  ニプロ医工 株式会社 
命令年月日  昭和63年 3月31日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、賃上げ、一時金において組合員の考課査定を低くしたことが争われた事件で、(1)賃金、一時金差別による支配介入の禁止、(2)賃上げ額及び年末一時金額の是正、(3)(2)の再査定の際の不利益変更の禁止及び是正結果等の通知、(4)救済対象者を審問終結時の組合員とすること、(5)ポスト・ノーティス及び命令の履行報告を命じ、夏季一時金に関する申立ては却下し、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人支部組合の組合員に対し、被申立人館林工場のゼンセン同盟全ニッショー労働組合連合会ニプロ医工労働組合の組合員及び非組合員(管理職を除く。)と、賃金、一時金を差別することによって、申立人ら組合の組織運営に支配介入してはならない。
2 被申立人は、申立人支部組合の組合員に係る昭和59年度賃金引上げのうち、職能給の考課査定の平均が、被申立人館林工場のゼンセン同盟全ニッショー労働組合連合会ニプロ医工労働組合の組合員及び非組合員(管理職を除く。)の平均と等しくなるよう再査定を行い、支部組合員の職能給額を是正しなければならない。
3 被申立人は、申立人支部組合の組合員に対して、前項に命ずる是正をなしたうえ、支部組合員の昭和59年年末一時金の平均支給月数が、被申立人館林工場のゼンセン同盟全ニッショー労働組合連合会ニプロ医工労働組合の組合員及び非組合員(管理職を除く。)の平均と等しくなるよう再査定を行い、支部組合員の年末一時金の支給額を是正しなければならない。
4 被申立人は、前2項に命ずる再査定を行うに際しては、申立人支部組合の組合員の従来の考課査定を不利に変更してはならない。
5 被申立人は、前3項に命ずる是正の結果、申立人支部組合の組合員が得るべき賃金、年末一時金の額と既に支払われた額との差額を同人らに速やかに支払わなければならない。また、是正結果及び差額内容の明細を申立人支部組合に通知しなければならない。
6 前項に命ずる救済の対象者は、本件審問終結時に申立人支部組合の組合員であった者に限る。
7 被申立人は、本命令書交付の日から7日以内に、縦1メートル、横 1.5メートルの白色木板に下記のとおり楷書で墨書し、被申立人館林工場の食堂内の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
                記
 会社が、貴支部組合員を、昭和59年度の職能給及び同年年末一時金の考課査定において、会社館林工場のゼンセン同盟全ニッショー労働組合連合会ニプロ医工労働組合の組合員及び非組合員(管理職を除く。)と差別したことは、不当労働行為であると群馬県地方労働委員会により認定されました。よって、貴支部組合員の考課査定について速やかに是正措置を講ずるとともに、今後かかる差別的行為はくり返さないよう十分留意いたします。
    昭和  年  月  日
  合化労連化学一般関東地方本部
   執行委員長 X1 殿
  合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部
   執行委員長 X2 殿
              ニプロ医工株式会社
              代表取締役 Y1
   (注:年月日は文書掲示の初日とする。)
8 被申立人は、第2項から前項までに命ずるところを履行したときは、その都度遅滞なく当委員会に文書で報告しなければならない。
9 申立人の昭和59年夏季一時金に関する申立ては、これを却下する。
10 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
会社が昇給及び年末一時金の査定において支部組合員を不利益に取り扱ったことが不当労働行為とされた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
本件が組合申立てであること、救済対象者の範囲についての申立組合の主張がないことから、昇給等の差別の救済対象者は、本件審問終結時に支部組合員であった者に限るのが妥当であるとされた例。

4407 バックペイの支払い方法
4415 賃金是正を命じた例
昇給及び年末一時金差別の救済として、支部組合員の平均を非支部組合員の平均と等しくなるよう再査定し、その差額を支払うよう命じた例。

5201 継続する行為
昇給決定行為とそれに基づく賃金支払行為は全体として1個の行為とみるべきで、当該査定に基づく最後の賃金が支払われたとき、その行為は完結するものであって、本件昇給は救済の対象となるとされた例。

5200 除斥期間
一時金は支払がなされた時点で完結するものであり、本件夏季一時金は、支払から申立てまで1年を経過しているので、本件夏季一時金に関する部分は却下を免れないとされた例。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集83集295頁 
評釈等情報   

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