労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  四国ドック 
事件番号  香川地労委 昭和60年(不)第3号 
申立人  総評全日本造船機械労働組合 四国ドック分会 
被申立人  四国ドック 株式会社 
命令年月日  昭和63年 3月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、春闘時の団交申入れに対し、従来の交渉方式を変更する労働時間外での開催に固執し、組合と十分な協議を尽くさないまま8カ月以上にわたって団交に応じなかったことが争われた事件で、文書手交を命じ、労働時間内からの交渉を行うよう求める部分は棄却した。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人分会に対して、本命令書交付後10日以内に、下記の文書を手交しなければならない。
                記
                昭和  年  月  日
  総評全日本造船機械労働組合 四国ドック分会
   執行委員長 X1 殿
              四国ドック株式会社
              代表取締役 Y1
 当社は、昭和60年の春闘時に貴分会から受けた団体交渉の申入れに対し、従来の交渉方式を変更する労働時間外の開催を主張しましたが、これについて貴分会と十分な協議を尽くさないまま、8か月以上にわたって団体交渉に応じなかったことは、香川県地方労働委員会において、労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると認められました。
 よって、今後このような事態がないよう十分配慮いたします。
 (〔注〕日付は、手交の年月日を記入すること。)
2 申立人分会のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2244 特定条件の固執
労使交渉の開始は、特段の事由のない限り、労働時間内から行う合意または定着した方式が存していたもので、会社が今後労働時間外に行いたいとし、これに固執したことが不当労働行為とされた例。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
会社の一方的な態度により、長期間労使交渉が開催されず、分会の団結に影響を及ぼしたことから、分会に救済する利益があるとされた例。

4505 その他
従前の労使交渉は労働時間内から行われているが、将来、会社が労働時間外交渉に固執する可能性が大であるとまではいえないので、文書手交を命ずるにとどめた例。

5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
労使の文書手交は、不当労働行為を判断した事実と、今後繰り返さないことを表明させるにとどまり、思想及び良心の自由の侵害には当たらないとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集83集246頁 
評釈等情報   

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